本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

 

〔問2〕労一選択式(平成29年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況)

平成29年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「【 A 】」が55.0%と最も多く、「重視した要素はない」を除くと、「労働力の確保・定着」が8.7%、次いで「世間相場」が5.1%となっている。企業規模別にみると、すべての規模で「【 A 】」が最も多くなっている。

  • 選択肢A

①企業の実績 ②雇用の維持 ③物価の動向 ④前年度の改定実績

 

〔問3〕労一選択式(平成29年「高年齢者の雇用状況」集計結果)

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は118,081社、報告した全ての企業に占める割合は【 B 】となっている。

  • 選択肢B

①55.6% ②65.6% ③75.6% ④85.6%

 

〔問4〕社一選択式(平成29年版厚生労働白書)

国民年金保険料の納付率は、2005(平成17)年度の【 C 】から年々低下傾向にあった。このため、市場化テストにより納付督励や免除等勧奨業務を受託する事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進等による保険料を納めやすい環境づくりなど、保険料の収納対策の強化に取り組んできたところである。〔…中略…〕

2016年度においては、納付猶予制度の拡大、免除委託制度の実施に取り組んだほか、控除後所得350万円以上かつ未納月数【 D 】以上のすべての滞納者に対する督促の実施(督促状を送付し、指定期限内の納付を促しても納付がない場合には、財産差押等の手続に入る。)、悪質な滞納者に関する厚生労働省から国税庁への強制徴収委任制度の活用など、収納対策の強化を図った。

督促の範囲については、所得などによって一定の基準を設けながら段階的に拡大を図ることとしており、2018(平成30)年度を目途に、免除等に該当する可能性のある低所得者などを除いた全ての滞納者への督促を目指し、2017(平成29)年度においては、控除後所得300万円以上かつ未納月数【 E 】以上(控除後所得が350万円以上である場合、未納月数は【 D 】以上)の全ての滞納者に督促を実施することとしている。

  • 選択肢C

①57.1% ②67.1% ③77.1% ④87.1%

  • 選択肢D

①6月 ②7月 ③8月 ④12月

  • 選択肢E

①12月 ②13月 ③18月 ④24月

 

 

〔答1〕× 「通勤災害」により療養のために休業した期間については、その日数及びその期間中の賃金ともに、平均賃金を計算する際の期間及び賃金総額から控除できるとの規定はない。(労働基準法12条3項)

※「平均賃金に係る控除期間」

ギョウ(業務上傷病休業期間)・サン(産前産後休業期間)・シ(使用者責休業期間)・イクカイ(育児・介護休業期間)・シ(試みの使用期間)する

 

〔答2〕A:①企業の実績(平成29年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況)

 

〔答3〕B:③75.6%(平成29年「高年齢者の雇用状況」集計結果)

 

〔答4〕C:②67.1% D:②7月 E:②13月(平成29年版厚生労働白書)

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