本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(国民年金法)

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。

 

〔問2〕択一式定番問題(国民年金法)

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

 

〔問3〕択一式定番問題(国民年金法)

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

 

 

〔答1〕× 繰下げによる老齢基礎年金の加算額については、本来の年金額に増減率(1,000分の7に老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは60)を乗じて得た率)を乗じて得た額とされている。(国民年金法28条4項、同令4条の5第1項)

 

〔答2〕× 振替加算は、老齢基礎年金の繰上げ受給している場合であっても65歳になるまで加算されない。また、老齢基礎年金の繰下げ受給した場合は、そのときから振替加算が加算されることになっている。(振替加算額には、繰下げ受給による増額はない。)(昭和60年法附則14条)

 

〔答3〕× 基準障害による障害基礎年金は、請求のあった月の翌月から開始される。(国民年金法30条の3)

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