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〔問1〕国民年金法選択式問題

1.国民年金法による年金の額は、【 A 】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【 B 】の措置が講ぜられなければならない。

2.国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

3.政府は、【 C 】に、保険料及び【 D 】の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

4.3.の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね【 E 】とする。

 

  • 選択肢

① 国庫負担    ② 国民の生活水準      ③ 改正        ④ 5年間

⑤ おおむね5年ごと    ⑥ 国民の生活水準、賃金        ⑦ 国庫補助

⑧ 積立金      ⑨ 5年ごと    ⑩ 消費者物価指数      ⑪ 100年間

⑫ 改定        ⑬ 定期的      ⑭ 再評価              ⑮ 1年間

⑯ 少なくとも5年ごと          ⑰ 社会経済情勢        ⑱ 改善

⑲ 10年間    ⑳ 基礎年金拠出金

 

〔問2〕国民年金法選択式問題

1.政府は、法4条の3第1項の規定により財政の【 A 】を作成するに当たり、【 B 】事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な【 C 】(年金特別会計の【 B 】勘定の【 C 】をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(【 D 】を除く。)の額(以下「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

2.財政の【 A 】において、1.の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

3.政府は、調整期間において財政の【 A 】を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを【 E 】しなければならない。

 

  • 選択肢

① 公示                ② 国民年金            ③ 見通し

④ 寡婦年金            ⑤ 準備金              ⑥ 告示

⑦ 基礎年金            ⑧ 計画                ⑨ 付加年金

⑩ 余裕金              ⑪ 公示                ⑫ 政府管掌年金

⑬ 現況及び見通し      ⑭ 障害基礎年金        ⑮ 積立金

⑯ 公表                ⑰ 公的年金            ⑱ 基本計画

⑲ 遺族基礎年金        ⑳ 剰余金

 

 

〔答1〕A:② 国民の生活水準 B:⑫ 改定 C:⑯ 少なくとも5年ごと

D:① 国庫負担 E:⑪ 100年間(国民年金法4条~4条の3)

 

〔答2〕A:⑬ 現況及び見通し B:② 国民年金 C:⑮ 積立金

D:⑨ 付加年金 E:⑯ 公表(国民年金法16条の2)

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