本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前6月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める額が支給される。

 

 

〔答1〕× 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会のみである。(健康保険法123条1項)

 

〔答2〕× 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。(健康保険法135条1項、平成15年保発022501号)

 

〔答3〕× 「前6月間」ではなく、「前4月間」である。なお、家族出産育児一時金の場合は、原則の保険料納付要件(前2月間に通算して26日分以上又は前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていること)を問う。(健康保険法137条)

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