本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族療養費が支給される。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

資格喪失後、継続して傷病手当金の給付を受けている者が、資格喪失後に発生した新たな疾病が原因で死亡した場合は、埋葬料の対象とならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

 

 

〔答1〕× 家族療養費は、被扶養者に支給されるのではなく、「被保険者」に対して支給される。(健康保険法110条1項)

 

〔答2〕× 資格喪失後の死亡に関する給付については、その死亡原因は問われない。(健康保険法105条1項)

 

〔答3〕× 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、「初めにその者を使用する事業主」が納付義務を負うこととされている。(健康保険法169条2項)

※日雇ハジメくん

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