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〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で人工透析治療を受け、それに係る自己負担金が1万円を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用療養費が支給される。

 

 

〔答1〕× 長期高額特定疾病に係る高額療養費算定基準額は、原則として1万円であるが、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者は上位所得者となり、人工透析治療を受けた場合の高額療養費算定基準額は2万円となる。(健康保険法施行令41条9項、平成18年厚生労働省告示489号)

 

〔答2〕× 高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、「支払った日の翌日」が起算日となる。(健康保険法193条)

 

〔答3〕× 被扶養者が療養を受けた場合には、被保険者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費に相当するものが、「家族療養費」として被保険者に支給される。(健康保険法110条)

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