本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

 

〔問2〕保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。

 

〔問3〕病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。

 

 

〔答1〕× 保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。また、保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。(健康保険法79条1項)

 

〔答2〕× 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して「6年」を経過したときはその効力を失うが、保険医療機関(病院又は療養病床を有する診療所等は除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは更新の申請があったものとみなされる。(健康保険法68条)

※4(指定の)5(効力)6年

※6(ろくに)3(見てもいない)くせに(効力を失う日前6月から同日前3月まで)

 

〔答3〕× 「100以上」ではなく、「200以上」である。(平成24年厚生労働省告示156号)

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