本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった場合は随時改定の対象とはならない。

 

〔問2〕複数の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額は、それぞれの事業所から受ける報酬を基礎として事業所毎に算定した標準報酬月額の合計額とする。

 

〔問3〕保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。

 

 

〔答1〕× 第50級標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が141万5千円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第49級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合は、1等級の変動であっても随時改定の対象となる。(健康保険法43条1項、平成28年保発0314第1号)

 

〔答2〕× 設問の場合、各事業所から受ける報酬によって報酬月額を算定し、その合算額を基礎として標準報酬月額を決定する。(健康保険法44条3項)

 

〔答3〕× 「6か月以上」ではなく、「3か月以上」である。なお、訪問看護事業者の指定拒否、介護サービス事業者の指定拒否、社会保険労務士の登録拒否についても同様の規定が置かれている。(健康保険法65条3項5号)

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