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〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。

 

〔問2〕健康保険法選択式問題

1 健康保険法は、【 A 】又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は【 B 】に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、【 C 】、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び【 D 】制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の【 E 】、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

  • 選択肢

① 分娩 ② 少子化の進展 ③ 介護保険

④ 安定化 ⑤ 被保険者 ⑥ 障害

⑦ 後期高齢者医療 ⑧ 社会福祉 ⑨ 出産

⑩ 健全化 ⑪ 高齢化の進展 ⑫ 労働力人口の減少

⑬ 妊娠 ⑭ 社会保障 ⑮ 労働者

⑯ 国民 ⑰ 被用者 ⑱ 少子高齢化の進展

⑲ 効率化 ⑳ 一元化

 

 

〔答1〕× 被保険者の年間収入の「3分の2未満」ではなく、「2分の1未満」である。なお、年収には、年金収入や失業等給付も含まれる。(法3条7項、平成5年保発15号)

 

〔答2〕A:⑮ 労働者 B:⑨ 出産 C:⑪ 高齢化の進展

D:⑦ 後期高齢者医療 E:⑲ 効率化(健康保険法1条、2条)

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