本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

事業所の所在地が一定しない事業所に使用される者であって、継続して6か月以上使用されることとなる者は、被保険者となる。

 

〔答1〕× 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「5か年度」に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができることになっている。(健康保険法附則3条の2第1項)

※「してい→3文字、ちいきがた→5文字」

  • 指定健康保険組合→箇年度の健全化計画
  • 地域型健康保険組合→合併が行われた日の属する年度及びこれに続く箇年度に限り不均一の保険料率設定可。

 

〔答2〕× 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の「4分の3以上」の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。分割しようとするときも同様である。(健康保険法23条1項)

※「設合分解四大事件」:設立、合併、分割、解散の4つの中で3つ(4分の3)

  • 組合会の議員定数の4分の3以上の多数による議決を必要とする場合→組合の合併、分割、解散

 

〔答3〕× 事業所の所在地が一定しない事業所(巡回興行等)に使用される者は、例外なく、健康保険の適用除外者である。(健康保険法3条1項3号)

※「くるくるくるくる回って(巡回)いつまでたっても被保険者になれません」

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当