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〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、労働保険事務組合として認可された団体の構成員である事業主又は労働保険事務組合として認可された連合団体を構成する団体の構成員である事業主に限られる。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。

 

〔答1〕× 労働保険事務組合である団体等の構成員以外の事業主であっても、当該事務組合に事務処理を委託することが必要であると認められるものであれば事務処理を委託できる。(労働保険徴収法施行規則62条1項)

 

〔答2〕× 業務を行おうとするときの申請については、特に期限は設けられていない。なお、業務を廃止しようとするときは、「60日前」までに、労働保険事務組合業務廃止届を提出しなければならない。(該当規定なし)

 

〔答3〕× 労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分を行っても、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができることとされている。(労働保険徴収法35条3項)

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