本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

 

 

〔答1〕× 総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)」にて雇用保険印紙を購入することができる。(労働保険徴収法施行規則43条1項)

 

〔答2〕× 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有することになっている。なお、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新は、3月1日から3月31日までの間に行わなければならない。(労働保険徴収法施行規則42条2項)

 

〔答3〕× 政府が労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14,6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。(労働保険徴収法28条1項)

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当