本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

徴収法21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。

 

 

〔答1〕× 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合に、確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に事業主が請求することにより、還付を受けることはできるが、問題文のように、年度の途中で概算保険料の見込額が減少した場合に還付を受けることはできない。(該当規定なし)

 

〔答2〕× 「65歳以上」ではなく、「64歳以上」である。(労働保険徴収法11条の2、同令1条、同則15条の2)

 

〔答3〕× 所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が、金融機関に到達した日から2取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。(労働保険料徴収法21条の2、同則38条の5第1項)

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