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〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

 

〔答1〕× 「30日以内」ではなく、「15日以内」である。また、「納入告知書」ではなく、「納付書」である。(労働保険徴収法15条3項、4項)

 

〔答2〕× 増加概算保険料については政府の認定決定は行われない。(該当規定なし)

 

〔答3〕× 年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができるのは、概算保険料申告書(口座振替による納付を除く。)及び納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。)についての一般保険料に係るもの(社会保険の適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る。)とされている。(労働保険徴収法施行規則38条)

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