本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。

 

〔答1〕× 有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、「それぞれの事業の開始日の属する月の翌月10日まで」に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。(労働保険徴収法施行規則6条3項)

 

〔答2〕× 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」が、数次の請負により行われる場合に法律上当然に行われる。(労働保険徴収法8条1項、同則7条)

 

〔答3〕× 請負事業の一括が行われる場合であっても、下請負事業の請負金額が1億8千万円以上であるとき、又は、概算保険料額が160万円以上であるときは、元請負人及び下請負人が共同で「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出し、その認可を受けることにより、下請負人をその請負に係る事業の事業主とすることができる。(労働保険徴収法8条2項、同則7条~9条)

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