本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。

 

〔問2〕雇用保険法選択式問題

1.求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービス利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり【 A 】を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり【 A 】を限度とする。)に限る。)に【 B 】を乗じて得た額とする。

① 求人者との面接等をした日;【 C 】

② 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日:【 D 】

2.1.の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法15条3項又は4項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあっては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して【 E 】以内に行うものとする。

  • 選択肢A

① 4,000円 ② 6,000円 ③ 8,000円 ④ 12,000円

  • 選択肢B

① 100分の50 ② 100分の60 ③ 100分の70 ④ 100分の80

  • 選択肢C

① 10日 ② 15日 ③ 20日 ④ 30日

  • 選択肢D

① 40日 ② 50日 ③ 60日 ④ 70日

  • 選択肢E

① 1箇月 ② 2箇月 ③ 3箇月 ④ 4箇月

 

 

〔答1〕× ①求職者給付のうち高年齢求職者給付金、②就職促進給付、③教育訓練給付及び④雇用継続給付のうち高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に要する費用については、国庫負担は行われない。(雇用保険法66条1項)

 

〔答2〕A:③ 8,000円 B:④ 100分の80 C:② 15日

D:③ 60日 E:④ 4箇月(雇用保険法施行規則100条の7、100条の8第3項)

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