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〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。

 

〔問2〕雇用保険法選択式問題

1.【 A 】は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給されるもので、受講手当及び【 B 】の2種類とされている。

2.受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日(内職等自己の労働によって収入があり、基本手当の減額の規定により、基本手当が不支給となった日を含む。)について、【 C 】分を限度として支給される。また、受講手当の日額は、【 D 】とされている。

3.【 B 】の月額は、所定の受給資格者の区分に応じて定める額とされているが、その額が【 E 】を超えるときは、【 E 】とする。

  • 選択肢

① 移転費 ② 寄宿手当 ③ 訓練支援金 ④ 訓練手当

⑤ 通所手当 ⑥ 訓練給付金 ⑦ 職業訓練受講給付金 ⑧ 技能習得手当

⑨ 30日 ⑩ 40日 ⑪ 60日 ⑫ 90日

⑬ 19,000円 ⑭ 42,500円 ⑮ 10,700円 ⑯ 38,000円

⑰ 500円 ⑱ 600円 ⑲ 700円 ⑳ 1,000円

 

 

〔答1〕× 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「7日間」は、日雇労働求職者給付金は支給されない。(雇用保険法52条1項)

 

〔答2〕A:⑧ 技能習得手当 B:⑤ 通所手当 C:⑩ 40日

D:⑰ 500円 E:⑭ 42,500円

(雇用保険法36条1項、同則56条、57条、59条2項)

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