本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。

 

〔問2〕択一式定番問題(雇用保険法)

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

 

〔問3〕択一式定番問題(雇用保険法)

受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、当該給付制限期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた日数が1年(所定給付日数が360日である受給資格者については、1年に60日を加えた期間)を超えるときには、当初の受給期間に当該超える日数を加えた期間が、その者の受給期間となる。

 

 

〔答1〕× 基本手当の受給期間は、原則として、基準日(受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して1年(所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日、330日の受給資格者は1年と30日)であるが、原則の期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間(最長4年間)となる。(雇用保険法20条1項)

 

〔答2〕× 受給資格者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当は支給されない。(雇用保険法33条1項)

 

〔答3〕× 受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、当該給付制限期間に「21日」及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた日数が1年(所定給付日数が360日である受給資格者については、1年に60日を加えた期間)を超えるときには、当初の受給期間に当該超える日数を加えた期間が、その者の受給期間となる。(雇用保険法33条3項、同則48条の2)

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