本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は、すべて被保険者とならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(雇用保険法)

労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(雇用保険法)

事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者氏名変更届に雇用保険被保険者証を添えて、所轄公共職業安定所長に、提出しなければならない。

 

 

〔答1〕× 離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職手当)の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は、被保険者とならない。(雇用保険法6条6号、同則4条)

 

〔答2〕× 事業主は、雇用する労働者が被保険者となったことについて、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。(雇用保険法施行規則6条1項)

 

〔答3〕× 雇用保険被保険者氏名変更届は、「速やかに」提出しなければならない。また、雇用保険被保険者証の添付は不要である。(雇用保険法施行規則14条1項、3項)

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