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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

保険給付の原因であった事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

船舶が沈没した際にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に当該労働者は死亡したものとみなされる。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなく毎年の定期報告書を指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。

 

〔問4〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

労災保険の保険給付に関する決定に係る審査請求を行った日から60日を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

〔問5〕択一式定番問題(雇用保険法)

同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

 

 

〔答1〕× 「当該保険給付の請求と同時に」ではなく、「遅滞なく」である。(労働者災害補償保険法施行規則22条)

 

〔答2〕× 「死亡したものとみなされる」ではなく、「死亡したものと推定する」である。(労働者災害補償保険法10条)

 

〔答3〕× 年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなく毎年の定期報告書を指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止めることができる。支給停止や支給制限をすることはできない。(労働者災害補償保険法47条の3)

 

〔答4〕× 「60日」ではなく、「3箇月」である。(労働者災害補償保険法38条2項)

 

〔答5〕× 同時に二以上の雇用関係にある労働者については、当該二以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている雇用関係とする。)についてのみ被保険者となる。(行政手引20351)

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