本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

外国の事業場で勤務する労働者に係る特別加入は、新たに日本国内から派遣される場合にのみ認められ、既に日本国内から外国に派遣されて事業に就業している労働者を特別加入させることはできない。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、厚生労働大臣が定める基準によって、その認定が行われる。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。

 

〔問4〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

日本国内で行われている事業が継続事業であっても、当該事業の事業主が海外において行われる有期事業に従事させるために派遣する労働者は特別加入することができない。

 

〔問5〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

 

 

〔答1〕× すでに海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、(例え日本人であっても)海外派遣者特別加入制度の趣旨及び加入の要件からみて、特別加入の資格はない。(昭和52年基発192号)

 

〔答2〕× 「厚生労働大臣」ではなく、「厚生労働省労働基準局長」である。(労働者災害補償保険法施行規則46条の26)

 

〔答3〕× 特別加入者の休業(補償)給付の支給要件には、労働者の場合のような「賃金を受けない」という要件はなく、療養のために全部労働不能であると認められれば、休業(補償)給付は支給される。(平成3年基発259号)

 

〔答4〕× 日本国内で行われている事業が有期事業の場合は、海外派遣者の特別加入はできないが、日本国内で行われている事業が継続事業であれば、海外で行われる事業は継続事業であると有期事業であるとを問わない。(労働者災害補償保険法33条1項6号、7号)

 

〔答5〕× 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができるとされている。(労働者災害補償保険法12条の4第2項)

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