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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

療養補償給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。

 

〔問4〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。

 

〔問5〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然経過により増進し、新たに第7級以上の障害等級に該当するに至った場合には、当該障害等級に応ずる障害補償年金が支給される。

 

 

〔答1〕× 平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、業務上の事由又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日とされている。(労働者災害補償保険法8条1項)

 

〔答2〕× 療養補償給付たる「療養の費用の支給」を受けようとする者は、必要事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働者災害補償保険法施行規則11条1項、2項)

 

〔答3〕× 療養の給付の範囲は、設問の①~⑥のうち「政府が必要と認めるもの」に限られる。(労働者災害補償保険法13条2項)

 

 

〔答4〕× 傷病(補償)年金は、他の保険給付と異なり労働者の請求に基づき支給決定されるのではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定されることになっている。(労働者災害補償保険法12条の8第3項)

 

〔答5〕× 設問の障害等級の変更が行われるのは、障害補償年金の受給権者に限られる。(労働者災害補償保険法15条の2)

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