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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

労働基準法12条の平均賃金相当額が年齢階層別の最高限度額を超えるため、当該最高限度額が年金に係る給付基礎日額とされた場合における給付基礎日額のスライドは、当該最高限度額にスライド率を乗じることにより行う。

 

〔問2〕労働者災害補償保険法選択式

1 遺族補償年金の額は、次に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及び【 A 】遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、イからニに掲げる額とする。

イ 1人:給付基礎日額の153日分。ただし、【 B 】歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の【 C 】日分とする。

ロ 2人:給付基礎日額の【 D 】日分

ハ 3人:給付基礎日額の223日分

ニ 4人以上:給付基礎日額の245日分

2 1のイただし書の「厚生労働省令で定める障害の状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいう。

イ 障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態

ロ 負傷又は疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働が【 E 】を受けるか、若しくは労働に【 E 】を加えることを必要する程度以上の障害がある状態

  • 選択肢

① その者と生計を同じくしている ② 60 ③ 203

④ 173 ⑤ その者に生計を維持されている ⑥ 制限

⑦ 59 ⑧ 201 ⑨ 175 ⑩ 163

⑪ 50 ⑫ 一定の制限 ⑬ その者と同一世帯にある

⑭ 著しい制限 ⑮ 183 ⑯ 213 ⑰ 高度の制限

⑱ 他の ⑲ 55 ⑳ 200

 

 

〔答1〕× 年齢階層別の最低・最高限度額との大小の比較は、スライド制の適用がある場合には、スライド率を乗じた後に行う。(労働者災害補償保険法8条の2第2項)

 

〔答2〕A:① その者と生計を同じくしている B:⑲ 55 C:⑨ 175

D:⑧ 201 E:⑰ 高度の制限(労働者災害補償保険法16条の3第1項、同法別表第1、同則15条)

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