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〔問1〕択一式定番問題(労働安全衛生法)

建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

〔問2〕労働安全衛生法選択式

1.ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての【 A 】を求められたときは、これを【 A 】しなければならない。

2.1.の政令で定める工作物は、次のとおりとする。

イ 【 B 】

ロ 熱供給施設

ハ 石油パイプライン

  • 選択肢A

①指示 ②教示 ③指導 ④援助

  • 選択肢

①ボイラー ②第一種圧力容器 ③放射性物質格納庫 ④電気工作物

 

 

〔答1〕× 石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「14日前」までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。(労働安全衛生法88条3項、同則90条)

 

〔答2〕A:②教示 B:④電気工作物(労働安全衛生法102条、同令25条)

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