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〔問1〕択一式定番問題(労働安全衛生法)

事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

 

〔問2〕労働安全衛生法選択式

爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は法56条1項の物〔製造の許可物質〕を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

(1)次に掲げる事項

イ 名称

ロ 【 A 】

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(2)当該物を取り扱う労働者に【 B 】するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

 

  • 選択肢A

①成分及びその含有量 ②人体に及ぼす作用

③物理的及び化学的性質 ④流出その他事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

  • 選択肢B

①注意を喚起 ②概要を周知 ③危害を告知 ④使用方法を制限

 

 

〔答1〕× 作業内容変更時の教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

(雇入れ時教育、特別教育、職長等教育についても同様である。)(労働安全衛生法59条2項、同則35条2項)

 

〔答2〕A:②人体に及ぼす作用 B:①注意を喚起(労働安全衛生法57条1項)

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