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〔問1〕択一式定番問題(労働安全衛生法)

製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

〔問2〕労働安全衛生法選択式

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める【 A 】を具備しなければ、【 B 】してはならない。

  • 選択肢A

①検査証 ②器具又は防護装置 ③覆い又は囲い ④規格又は安全装置

  • 選択肢B

①譲渡し、又は貸与 ②譲渡し、貸与し、又は設置

③製造し、又は提供 ④製造し、又は輸入

 

 

〔答1〕× 製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないが、「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」を講じることは規定されていない。なお、特定元方事業者(建設業又は造船業を行う元方事業者)については、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「協議組織の設置及び運営を行うこと」、「作業間の連絡及び調整を行うこと」、「作業場所を巡視すること」等の事項に関する必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生法30条の2第1項)

 

〔答2〕A:④規格又は安全装置 B:②譲渡し、貸与し、又は設置(労働安全衛生法42条)

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