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〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)

法38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。

 

〔問2〕社一選択式(平成29年版厚生労働白書)

生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の【 A 】があり、それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給されている。

被保護者数は1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去最高を記録したが、以降減少に転じ、2016(平成28)年1月には【 B 】となり、ピーク時から約3万人減少している。

  • 選択肢A

①6種類 ②7種類 ③8種類 ④9種類

  • 選択肢B

①約64.4万人 ②約114.4万人 ③約164,4万人 ④約214.4万人

 

〔問3〕労一選択式(平成28年雇用動向調査)

平成28年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由をみると、男性は「その他の理由(出向等を含む)」26.4%を除くと「定年・契約期間の満了」16.5%が最も高く、次いで「【 C 】」12.2%となっている。女性は「その他の理由(出向等を含む)」を除くと「定年・契約期間の満了」13.2%が最も高く、次いで「【 D 】」12.3%となっている。

  • 選択肢C

①給料等収入が少なかった ②仕事の内容に興味を持てなかった

③職場の人間関係が好ましくなかった ④会社の将来が不安だった

  • 選択肢D

①結婚 ②出産・育児 ③介護・看護 ④労働時間、休日等の労働条件が悪かった

 

〔問4〕労一選択式(平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査)

正社員以外の労働者(出向社員を除く)について、現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)をみると、「【 E 】」が37.9%と最も高い割合となっており、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」が30.6%、「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」が25.4%、「通勤時間が短いから」が24.8%などとなっている。

  • 選択肢E

①簡単な仕事で責任も少ないから ②自分で自由に使えるお金を得たいから

③自分の都合のよい時間に働けるから ④勤務時間や労働日数が短いから

 

 

〔答1〕× 専門業務型裁量労働制を採用する場合の労使協定で定める労働時間は「1日当たりの労働時間」である。(事業場外労働のみなし労働時間及び企画業務型裁量労働制を採用する場合の労使委員会の決議で定めるみなし労働時間についても同様。)

 

〔答2〕A:③8種類 B:④約214.4万人(平成29年版厚生労働白書)

【参考:生活保護の種類】

生活扶助(食費、被服費、光熱費等)、教育扶助(学用品費等)、住宅扶助(家賃、地代等)、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助(生業費、技能習得費、就職支度費)、葬祭扶助の8種類に分かれており、必要に応じて単給または併給される。

 

〔答3〕C:①給料等収入が少なかった D:④労働時間、休日等の労働条件が悪かった(平成28年雇用動向調査)

 

〔答4〕E:③自分の都合のよい時間に働けるから(平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査)

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