択一式法改正予想問題

最終回は、「法改正予想問題(30問)」です。今まで同様、すべて「誤り」の問題です。

その前に「シンプルイズベスト」について一言。選択式は「ジグソーパズル」です。択一論点以外の問題は、もともとそこにあった言葉を元に戻してあげる感覚で選択肢を選びましょう。択一式は「間違い探し」です。でも、「間違っていることを正しくしなさい」とは言ってこないので、確信が持てなくても「おそらく間違い」で選択肢をかき分けて行きましょう。できるだけ、問題をシンプルに捉えることが本試験では大切です。

さて、問題スタートです。(決して「覚えていない」ことにあせらないこと。安心してください。今日見たことの多くは、明日の夕方まではちゃんと記憶に残っています。)

1.労働基準法
【フレックスタイム制】
問1 フレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合には、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が45時間を超えないこととしなければならず、その時間を超えて労働した時間に対しては、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金の支払が必要となる。

答1 「45時間」ではなく、「50時間」である。(複数月フレックス特有の「法定時間外労働」の規定ですが、このお話の最大のポイントは「50時間」という数字そのものです。「困っ(50)ちゃうなぁ、自由が長すぎて~」byリンダさん)

問2 フレックスタイム制の導入に当たっては、就業規則その他これに準ずるものの定めと労使協定の締結を要するものであるが、当該労使協定については、清算期間の長さにかかわらず、有効期間の定めをするとともに、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

答2 清算期間が1か月を超える場合のみ、労使協定の有効期間の定め及び当該労使協定の届出が必要とされている。(単月フレックスと複数月フレックスとの重要な比較論点です。)

【36協定】
問3 36協定を締結する場合における限度時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制が適用される場合を除く。)は、1か月について60時間及び1年について360時間であるが、これらの時間には休日労働の時間が含まれない。

答3 「1か月について60時間」ではなく、「1か月について45時間」である。(限度時間は、「ヨーコ(45)とサブロー(360)」ですね。なお、対象期間が3か月を超える1年変形の場合は、1か月について42時間(しづちゃん)及び1年について320時間(みつおくん)とされています。)

問4 使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1か月について労働時間を延長させ、及び休日において労働させた時間を100時間以下としなければならないほか、対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えてはならない。

答4 「100時間以下」ではなく、「100時間未満」である。(「桃(百)の実(未満)柔い(80・以下)キュンときた(休日労働を含む)」ですね。法36条の中でキュンとくるのは、この2つの時間です。)

【高度プロフェッショナル制度】
問5 特定高度専門業務・成果型労働制の下で労働する対象労働者については、労働基準法第4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金並びに年次有給休暇に関する規定は適用されない。

答5 高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用されないが、年次有給休暇に関する規定は適用される。(法41条該当者を含め、年次有給休暇の規定が適用されない労働者はこの世にいません。)

問6 使用者は、労働者を特定高度専門業務・成果型労働制の下で労働させる場合、健康管理時間を把握する措置を労使委員会の決議で定めるところにより講じなければならないが、この「健康管理時間」とは、対象労働者の始業の時刻から終業の時刻までの時間(休憩時間を含む。)をいう。

答6 「健康管理時間」とは、対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計をいう。(特有の用語、特有の定義です。選択式も意識して、しっかりイメージしてください。)

問7 特定高度専門業務・成果型労働制における「対象業務」とは、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高いと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいう。

答7 特定高度専門業務・成果型労働制における「対象業務」とは、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くない」と認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいう。(高度プロフェッショナル制度は、「時間ではなく成果で評価される働き方」を希望する労働者のために創設されました。問題の論点となった部分は、選択式要注意のフレーズです。)

【年次有給休暇】
問8 基準日から1年以内の期間に、労働者が自ら5日以上の年次有給休暇を取得した場合、使用者は、法39条7項〔使用者による時季指定義務〕の規定に基づく年次有給休暇を付与することを要しないが、当該労働者の取得した年次有給休暇が前年度からの繰越分である場合には、使用者は、今年度の年次有給休暇のうち5日について同項の規定に基づき年次有給休暇を付与しなければならない。

答8 労働者の取得した年次有給休暇が前年度からの繰越分である場合であっても、その日数分については、法39条7項に基づき使用者が付与すべき5日の年次有給休暇から控除することとなる。(労働者が自ら取得した日数及び計画的付与により取得した日数については、「5日」から差し引くこととなります。また、使用者は、トータル5日を超える日数について、時季指定を行うことはできません。)

問9 使用者が5日の時季指定をしなければならない労働者が、基準日から1年以内の期間に、自ら年次有給休暇を半日単位で2回取得した。当該労働者が他に年次有給休暇を取得していない場合、使用者は、当該労働者について、3日の時季指定をすれば足りる。

答9 「3日」ではなく、「4日」である。労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合、その日数については、5日から控除することができるが、半日単位の年次有給休暇の日数は「0.5日」として取り扱う。(また、使用者による時季指定を半日単位(例えば、1日単位で2日、半日単位で6回指定)で行うことができます。なお、使用者による時季指定を「時間単位年休」で行うことは認められません。)

【労使協定等の過半数代表者の選任】
問10 労働基準法41条2号に規定するいわゆる管理監督者ではなく、同法に規定する労使協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であれば、例え使用者の意向に基づき選出された者であっても、過半数代表者になることができる。

答10 いかなる場合であっても、「使用者の意向に基づき選出された者」は、過半数代表者になることはできない。(これがまかり通れば・・・と考えたら、常識で判断できますね。)

【労働条件の明示】
問11 法15条1項の規定に基づき使用者が明示すべき労働条件のうち、いわゆる絶対的明示事項(昇給に関する事項を除く。)については、これらの事項が明らかとなる書面を交付することのほか、ファクシミリや電子メール等の送信によることも特段の制限なく認められている。

答11 ファクシミリや電子メール等の送信によることができるのは、労働者が希望した場合に限られる。(私みたいなおじさんは、やっぱり紙(神)対応でなけばイヤです。)

2.労働安全衛生法
【産業医】
問12 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知するように努めなければならない。

答12 「周知するように努めなければならない」ではなく、「周知させなければならない」である。(今回の「産業医に関する各種改正」の趣旨は、産業医制度に、より実効性を持たせる(有名有実にする)ことにあります。)

問13 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告に従わなければならない。

答13 設問の場合、事業者は、「当該勧告を尊重しなければならない」こととされている。(「韓国(勧告)の村長(尊重)さんは、みんなお医者さん!?」ですね。)

【長時間労働に関する面接指導】
問14 事業者は、面接指導の対象となる労働者(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者)に対して、当該労働者からの申出に基づき、医師による面接指導を行わなければならない。

答14 「1月当たり60時間を超え」ではなく、「1月当たり80時間を超え」である。(「麺(面)パッ(80)チン」です。注?)昔あったカップラーメンの名前です。)

問15 事業者は、労働基準法36条11項に規定するいわゆる新商品・新技術等の研究開発業務に従事する労働者(特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者を除く。)について、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合において、その超えた時間が1月当たり100時間を超える場合には、当該労働者からの申出に基づき、医師による面接指導を行わなければならない。

答15 設問の面接指導は、労働者の申出の有無にかかわらず行わなければならない。(新商品・新技術の研究開発業務に従事する労働者については、36協定に係る限度時間等が適用されないからですね。)

問16 事業者は、特定高度専門業務・成果型労働制の下で労働する労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対し、当該労働者の申出の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならないが、この規定違反について、罰則は定められていない。

答16 設問の規定に違反した者は、「50万円以下の罰金」に処せられる。(問15の新商品・新技術の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導違反についても同様です。なお、問14の一般の労働者の面接指導違反については罰則は定められていません。「100時間」のところに罰則(百叩きの刑、ご(50)めんなさい)があります。)

【ストレスチェック】
問17 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、医師、歯科医師又は検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した保健師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師が行うものとされている。

答17 医師、「保健師」又は検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した「歯科医師」、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師が行うものとされている。(2トップ、4バックですが、「一(医師)歩(保健師)前」に出ているのが2トップです。)

3.雇用保険法
【特定受給資格者】
問18 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり45時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。

答18 「1月当たり45時間を超えて」ではなく、「1月当たり80時間を超えて」である。(「ム(6)ヅ(2)イ(1)判例(80)」です。)

【教育訓練給付】
問19 夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)は、教育訓練支援給付金の支給対象となる。

答19 夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)は、教育訓練支援給付金の支給対象とならない。(「え~そうなの!頑張ってるのに、お空もお先も真っ暗だわ」)

4.労働保険徴収法
【有期事業の一括】
問20 同一の事業主が2以上の有期事業(機械装置の組立て又は据付けの事業を除く。)を行う場合において、それぞれの有期事業が、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務を一括して取り扱う一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われなければ、これらの有期事業の一括は行われない。

答20 有期事業の一括に係る「地域制限」の規定は、廃止されている。(一般的に、廃止された規定を論点とする出題は稀ですが、ここはその可能性があります。)

5.健康保険法
【傷病手当金の額】
問21 任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれか少ない額とする。
(1)当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険では、(2)の額は、28万円とされている。

答21 「28万円」ではなく、「30万円」である。(この「30万円」は、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額としても使用されます。選択式での出題可能性があります。そのときは、Qさま(9・30)にも気をつけて。)

【70歳以上の高額介護合算療養費】
問22 72歳の被保険者であって、所得区分が標準報酬月額83万円以上の現役並み所得者Ⅲであるものについて、高額介護合算療養費に係る介護合算算定基準額は、141万円である。

答22 「141万円」ではなく、「212万円」である。(現役並み所得者Ⅲ、Ⅱ、Ⅰの順で、212万円(ふいに)141万円(いーよといわれた)67万円(ろくなもんじゃなかった)です。)

6.国民年金法
【産前産後期間の保険料免除】
問23 第1号被保険者が妊娠(多胎妊娠ではない。)し、出産の予定日が令和元年9月1日である場合において、産前産後期間の保険料免除に関する届出が出産の予定日より前に行われたときは、当該第1号被保険者に係る保険料のうち、令和元年7月から同年10月までの分は、納付することを要しないものとされる。

答23 「令和元年7月から同年10月までの分」ではなく、「令和元年8月から同年11月までの分」である。(産前産後の保険料免除期間は、原則として、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間です。単体妊娠の場合は、「マ(前)ヨヨ(翌々)」です。)

問24 産前産後期間の保険料免除を受ける第1号被保険者は、付加保険料を納付する者となることができない。

答24 産前産後期間の保険料免除を受ける第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。(産前産後の保険料免除期間は、「保険料納付済期間」とされるためです。今まで国民年金にはなかったもの(免除期間というものの納付済期間となる)なので、産前産後期間の保険料免除の問題は、今回必ず出題されると思います。)

【法定免除】
問25 第1号被保険者は、法定免除事由のいずれかに該当するに至ったときは、原則として、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

答25 「日本年金機構」ではなく、「市町村長」です。(保険料免除の規定のうち、「届出」とされる法定免除と産前産後免除の届出先は市町村長、「申請」とされるその他の免除の申請先は日本年金機構です。)

7.厚生年金保険法
【70歳以上被用者該当届・70歳到達時の被保険者資格喪失届の省略】
問26 第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当するに至ったときは、70歳以上の被用者該当の届出及び70歳到達時に係る被保険者資格喪失の届出を省略することができる。

答26 第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当するに至ったときは、「当該者の70歳に達した日の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限り、」70歳以上の被用者該当の届出及び70歳到達時に係る被保険者資格喪失の届出を省略することができる。(すごく大雑把にいうと、70歳前後で同じ会社、同じお給料の方は省略できるということですが、細かいところはさておき、「条件付きの省略規定であること」を覚えておきましょう。)

8.労働時間等設定改善法
【事業主の責務】
問27 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

答27 「講じなければならない」ではなく、「講ずるように努めなければならない」である。(今回の改正で、「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」(いわゆる勤務間インターバル)が挿入された条文です。択一論点は、文末(努力義務)です。選択論点は、上記のフレーズと「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」です。)

8.国民健康保険法
【保険料賦課額の上限】
問28 市町村が徴収する保険料については賦課限度額が定められており、基礎賦課額に係る賦課限度額は58万円、後期高齢者支援金賦課額に係る賦課限度額は19万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額は16万円とされている。

答28 基礎賦課額に係る賦課限度額は「61万円」である。(「無一(61)文で行く(19)ヒーロー(16)」ですね。)

9.介護保険法
問29 第1号被保険者の介護給付に係る利用者負担割合は、原則として1割負担とされているが、その者の合計所得金額が160万円以上であるときは、原則として3割負担となる。

答29 第1号被保険者の介護給付に係る利用者負担割合は、原則として1割負担とされているが、その者の合計所得金額が160万円以上220万円未満であるときは、原則として2割負担となり、その者の合計所得金額が220万円以上であるときは、原則として3割負担となる。(細かい例外規定が多いところです。第1号被保険者(65歳以上の者)については、所得によって「1割、2割、3割」の3区分があることを押さえておきましょう。)

10.確定拠出年金法
【運用方法の選定と提示】
問30 確定拠出年金法では、企業型運用関連運営管理機関等は、対象運用方法を10以下で、かつ、5以上のものを選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。

答30 「10以下で、かつ、5以上」ではなく、「35以下で、かつ、3以上(簡易企業型年金の場合にあっては、2以上)」である。(そろりと巫女(35)さん(3)が運んできたのは、缶詰(簡易・2)だった!?)

最後にもう一言。今日まで勉強を積み重ね、数々の困難を乗り越えてこられたみなさんにとって、いよいよ明日は「決勝戦」です。きっと、あなたのことを応援をしてくださっている方がたくさんいらっしゃると思います。しかし、明日は、そのエールを背負ってはいけません。思うようなパフォーマンスが発揮できなくなるからです。「誰かのために、ではなく自分自身のために戦うこと」、そうすることが、必ずや普段の、いや普段以上の実力を発揮することにつながります。最後まで自分を信じて戦い抜いてください。

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