冬休みの友・第8回

労働安全衛生法
【健康診断】
問141 短時間労働者が一般健康診断の対象となるための要件としては、期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であり、かつ、その者の1週間の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であることとされている。

問142 法66条(一般健康診断及び特殊健康診断)の規定により実施される健康診断の費用については、事業者が負担することが望ましいとされている。

問143 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり3回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

問144 事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴くように努めなければならない。

問145 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行わなければならない。

【健康診断、長時間労働に関する面接指導】
問146 事業者は、法66条の4(健康診断の結果について医師等からの意見聴取)の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全委員会又は安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

問147 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知しなければならない。

問148 長時間労働に関する面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(他の医師が行う面接指導に相当する面接指導を受けた場合にあっては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

問149 産業医は、長時間労働に関する面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。

問150 事業者は、長時間労働に関する面接指導(事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

【心理的な負担の程度を把握するための検査】
問151 事業者は、常時使用する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

問152 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者は、医師又は保健師に限られる。

問153 心理的な負担の程度を把握するための検査について、常時使用される労働者数が100人未満の事業場においては、当分の間、その実施が努力義務とされている。

問154 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させなければならない。

問155 心理的な負担の程度を把握するための検査を受けるために要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである。

【総則その他】
問156 労働安全衛生法において、「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

問157 安衛法において、「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

問158 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

問159 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

問160 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、四半期ごとにその最後の月の翌月末日までに、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【派遣労働者】
問161 派遣労働者に関しての「長時間労働に関する面接指導」の実施の義務は、派遣先の事業者のみに課せられている。

問162 派遣労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。

問163 派遣労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書をそれぞれの所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

問164 派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。

問165 派遣労働者の職長等の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元の事業者のみに課されている。

【届出その他】
問166 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該事業者は、そのうちの1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に届け出なければならない。

問167 都道府県労働局長は、事業場の施設等について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。

問168 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

問169 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

問170 事業者は、建設業及び土石採取業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。