冬休みの友・第6回解答

労働安全衛生法

【安全衛生管理体制】

問101 労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。

答101 × 解任命令の規定は、安全管理者、衛生管理者及び元方安全衛生管理者にはあるが、産業医にはない。(該当規定なし)テキストP144~145

【コメント】

労働基準監督署長の「象カメ(増員・解任命令)」があるのは、組織図的にナンバー2の立場にある者です。(問98参照)

 

問102 事業者は、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。

答102 〇(則13条1項4号)テキストP135

【コメント】

頻出箇所です。3,000人を「超える」にも気をつけましょう。

 

問103 統括安全衛生責任者が選任される場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等の業務を行わせなければならない。

答103 〇 なお、安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。(法16条1項)テキストP141

【コメント】

請負組織の安全衛生管理体制の中で、唯一下請の事業者が選任しなければならないのが安全衛生責任者です。安全管理体制に出て来る「11人の役職者」について、立ち位置がイメージできるようにしておきましょう。

 

問104 常時30人の労働者を使用する製造業の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならず、選任された安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

答104 ×前段は正しいが、安全衛生推進者には巡視義務は課されていない。(法12条の2)テキストP144

【コメント】

「巡視」は、安全衛生管理体制の中で重要項目です。頻度を含めて整理しておきましょう。

 

問105 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものがいるときは、その者を衛生委員会の委員に指名しなければならない。

答105 × 作業環境測定士の衛生委員会委員への指名は義務ではなく、「委員として指名することができる(任意)」とされている。(法18条3項)テキストP138

【コメント】

衛生委員会において、「産業医」は必須メンバー、「作業環境測定士」は任意メンバー、比較論点です。

 

問106 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する運送業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答106 〇(法10条、令2条)テキストP132

【コメント】

答108参照

 

問107 事業者は、常時300人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答107 〇(法10条、令2条)テキストP132

【コメント】

答108参照

 

問108 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する林業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答108 〇(法10条、令2条)テキストP132

【コメント】

安全衛生管理体制は、安衛法のツインタワーの一つ(もう一つは健康診断系(メンタルヘルスを含む)です。)です。「業種の区分」や「選任要件」は、少しでも多く記憶にストックしてください。

総括安全衛生管理者の人数要件は、「100人以上(1号業種)、300人以上(2号業種)、1,000人以上(3号業種)い(1)っさ(3)い(1)オレに任せろ!」ですね。

また、1号業種は、「林・鉱・建・運・清」、2号業種は、「ライン(製造ライン、ライン川のほとりの旅館、ゴルフのラインを読む、電気、ガス、水道のライフラインなどなど)」です。

 

問109 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならない。

答109 〇(法11条、令3条)テキストP133

【コメント】

安全管理者は、1号、2号業種で、50人以上の事業場に選任義務がありますね。

 

問110 事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

答110 ×「常時1,000人以上の」ではなく、「常時1,000人を超える」である。(則7条5号)テキストP134

【コメント】

「引っ掛け問題」です。「選任数」の要件と繋いで押さえておきましょう。(問93参照)

 

問111 統括安全衛生責任者を選任すべき事業は、建設業と造船業であり、選任すべき事業場は、一の場所において作業する元方事業者の労働者と関係請負人の労働者との合計数が常時50人以上の事業場である。

答111 × ずい道等の建設の工事、一定の橋梁の建設の工事又は圧気工法による作業を行う仕事については、常時「30人以上」の事業場で、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(令7条)テキストP140

【コメント】

比較的小規模な現場であっても、「トンネルの中、橋の上、水面下など事故が発生したときに逃げ場がない」ようなところは、統括安全衛生責任者の選任を要することになっています。

 

問112 元方安全衛生管理者を選任しなければならないのは、統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業の事業を行うものである。

答112 〇(法15条の2第1項)テキストP140~141

【コメント】

請負組織の安全管理体制は、建設業と造船業の現場に限られますが、選任義務のある4人の中で、元方安全衛生責任者は、「建設業に限る(も土方)、専属要件がある(おたくもとから専属ですか?)」といった他の3人にはない規定があります。

 

問113 元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

答113 〇請負組織の安全衛生管理体制の責任者・管理者の中で、「専属要件」が課されているのは、元方安全衛生管理者のみである。(則18条の3)テキストP141

【コメント】

造船業に「元方安全衛生管理者」がいない理由は、船は一定の場所(ドック)で製造されるため「統括安全衛生責任者」が文字通り責任者としてそこにいるからです。一方、建設業は多数の現場を有しているため、「統括安全衛生責任者」はいくつもの現場について兼任していることが多く、そのため、専属(いつもそこにいる)の「元方安全衛生管理者」を選任する義務が課せられています。

 

問114 安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

答114 〇 (法16条2項)テキストP141

【コメント】

請負組織の安全管理体制の4人のうち、唯一「所轄労働基準監督署長への報告義務」がないのが安全衛生責任者です。安全衛生管理体制は、一覧表を使って横断学習をしてください。

 

問115 店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握しなければならない。

答115 〇 請負組織の安全衛生管理体制の責任者・管理者の中で、「巡視義務及びその頻度」が規定されているのは、店社安全衛生管理者のみである。(則18条の8)テキストP143

【コメント】

店社安全衛生管理者は、支店や支社等において複数の小さな現場を店社にいながら管理しています。そのため、いつも現場にいるわけではないので、設問の遵守義務(少なくとも月一で現場を見回りすること)が置かれています。

 

【機械等】

問116 国内の輸入業者が、外国の製造者の製造した特定機械等を輸入した場合には、国内の輸入業者が輸入時等の検査を受けなければならないが、外国製造者が国内の輸入業者について検査が行なわれることを希望しないときは、外国製造者自ら輸入時等の検査を受けることができる。

答116 〇(法38条2項2号)テキストP153未記載

【コメント】

設問の規定があるのは、日本の輸入業者による輸入時等の検査を受けることによって、販売価額が割高になってしまうことがある(輸入業者に支払う検査手数料を機械等の価額に上乗せしなければ採算が合わなくなる)からです。

 

問117 特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

答117 〇 なお、検査証の有効期間は、エレベーター、ゴンドラ、ボイラー、第1種圧力容器については1年、移動式クレーン、クレーン、デリックについては2年、建設用リフトについては設置から廃止までとされている。(法41条2項)テキストP154

【コメント】

「せいのうで更新」です。なお、検査証の有効期間については、「吊(ツ)り上げるもの(クレーン、デリック)については、ツー年」、「エレベーターとゴンドラは人が乗るので短期の1年、ボイラーと第1種圧力容器は超危険(今にも爆発しそう)なので短期の1年」、「建設用リフトは現場に作り付けるので転用がきかないため設置から廃止まで」です。

 

問118 個別検定に合格した機械等については、見やすい箇所に個別検定合格標章を付し、又は刻印を押し、若しくは刻印を押した銘板を取り付けなければならず、これらの表示が付されていないものの使用は禁止されている。

答118 〇 なお、個別検定の対象となる機械等は、①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、②第2種圧力容器、③小型ボイラー、④小型圧力容器の4種類である。(法44条4項、6項、機械等検定規則5条)テキストP157

【コメント】

「標章」とはマークのことですが、個別検定の対象となる機械は、高熱を発するものが多いため、刻印や銘板といった用語が出てきます。なお、個別検定の対象となる機械等は「個(コ)別検定、コつながり」です。(ゴムのコ、第2種の2をコに見立てる、小型のコ)

 

問119 型式検定合格証の有効期間は、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具については5年、それ以外の型式検定対象機械等については3年とされている。

答119 〇 なお、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、型式検定(更新検定)を受けなければならない。(法44条の3第1項、機械等検定規則10条)テキストP157

【コメント】

マスク系は(ゴホン、ゴホンときたら)5(ゴ)年です。

 

問120 定期自主検査の対象機械等のうち、特に検査が技術的に難しく、事故が発生した場合、重大な災害を引き起こすおそれのある機械等については、特定自主検査として必ず検査業者(厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿への登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行なう者)に実施させなければならない。

答120 × 特定自主検査は、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は検査業者に実施させなければならない。(法45条2項)テキストP158

【コメント】

「必ず」という言葉にビビッ!ときましたか?

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