冬休みの友・第2回

労働基準法

【賃金の支払い】

問21 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるが、この場合の労働者の同意については必ずしも書面による必要はない。

問22 使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるため請求する場合においては、支払期日前であっても、次回の賃金支払日に支払うべき賃金を支払わなければならない。

問23 最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。

問24 割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。

問25 法26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

 

【労働契約】

問26 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対し賃金、労働時間その他の労働条件をすべて書面の交付等により明示しなければならない。

問27 使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就くことがない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。

問28 法15条1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

問29 法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」こととされているが、本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない。

問30 法17条では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」こととされているが、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融、弁済期の繰上等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。

【強制貯蓄の禁止と任意貯金】

問31 使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、労使協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

問32 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

問33 金融機関が、使用者としての立場において労働者の委託を受けてその預金の受入れ又は預金通帳の保管を行う場合は、法18条の「労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合」には該当しない。

問34 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、利子をつけなければならないこととされているが、使用者に義務づけられている下限利率は、年5分である。

問35 法18条5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならない」と定めている。

 

【解雇・退職】

問36 使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。

問37 即時解雇の場合、解雇予告手当は、解雇通告と同時に支払わなければならないが、解雇予告と解雇予告手当を併用する場合の解雇予告手当は、解雇の日までに支払えば足りる。

問38 法20条に規定する解雇予告義務に反する解雇については、その通知は無効とされる。

問39 解雇制限期間中の労働者であっても、療養補償を受ける労働者が、療養開始後1年6か月を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合に、使用者が、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合は、使用者は当該労働者を解雇することができる。

問40 日々雇い入れられる者については、法20条に定める解雇予告に関する規定は適用されない。

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