令和3年度社会保険労務士試験・選択式解答速報

この解答は、速報段階(令和3年8月22日16時現在)のものであり、後日変更する場合があります。また、試験機関による解答について保証するものではありません。

 

〔問1〕労働基準法及び労働安全法

A ⑱ 身元保証人(労働基準法16条、コンメンタール§16)

B ⑪ 通常の労働時間の賃金(最判令和2.3.30 国際自動車事件)

C ⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け(最判令和2.3.30 国際自動車事件)

D ⑩ 心身の条件(労働安全衛生法62条)

E ③ 2メートル(労働安全衛生規則518条1項)

【短評】

Aはコンメンタールからの出題でやや難(消去法で解答することはできる)、BとCは判例からの出題だが、Bは文脈から解答可能、Cはやや難(⑫か⑭に絞り込むことはできる)、Dは基本事項、Eは安衛法特有の細則からの出題でやや難。BとDを確実に得点して、3点を確保したい。

 

〔問2〕労働者災害補償保険法

A ⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者(労働者災害補償保険法施行規則5条、令和2.8.21基発0821第1号)

B ⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの(労働者災害補償保険法施行規則1条、令和2.8.21基発0821第1号)

C ⑩ その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで(労働者災害補償保険法9条2項)

D ⑤ 55(労働者災害補償保険法16条の2第1項1号、3号、昭和40年法附則43条1項)

E ③ 18(労働者災害補償保険法16条の2第1項2号、3号)

【短評】

AとBは改正事項だが、Aは平易、Bはやや難、C~Eは基本事項で平易、確実に4点確保したい。(Dについては、本則上の条文問題と思われるが、根拠を明確に記述していないため、法附則上の若年停止者を含めて⑤を正解とした。ただし、⑥が正解となる可能性もある。)

 

〔問3〕雇用保険法

A ① 1年間(雇用保険法13条2項)

B ④ 30(雇用保険法13条1項)

C ① 1(雇用保険法15条5項、行政手引51254)

D ② 求人への応募書類の郵送(雇用保険法15条5項、行政手引51254)

E ① 巡回職業相談所(雇用保険法15条5項、行政手引51254)

【短評】

AとBは基本事項であり平易。Cはやや難、DとEは選択肢を自然に選べば解答可能。できれば4点確保したい。

 

〔問4〕労務管理その他の労働に関する一般常識

A ④ 35歳以上55歳未満(労働施策総合推進法9条、同法施行規則附則10条)

B ① 65歳超雇用推進助成金(雇用保険法施行規則104条)

C ① (公財)産業雇用安定センター(令和2年版厚生労働白書)

D ④ 特定求職者雇用開発助成金(雇用保険法施行規則110条)

E ② 45歳以上(雇用保険法施行規則110条の4)

【短評】

A、C、Eは難問。Bは平易。Dは「60歳以上の高年齢者を雇い入れた」というところから類推して解答可能。2点救済の可能性を否定できない。

 

〔問5〕社会保険に関する一般常識

A ⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付(国民健康保険法76条1項)

B ⑩ 国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法76条1項)

C ⑱ 被扶養者(船員保険法93条)

D ④ 15日(児童手当法8条3項)

E ① 3年(確定給付企業年金法41条3項)

【短評】

A、B、Dはやや難、CとEは平易。3点を確保したい。

 

〔問6〕健康保険法

A ⑯ 特定保険料率(健康保険法156条1項1号)

B ⑪ その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した(健康保険法160条14項)

C ⑩ 総報酬額の総額(健康保険法160条14項)

D ③ 9月1日(健康保険法40条2項)

E ⑥ 100分の0.5(健康保険法40条2項)

【短評】

A、D、Eは、平易。BとCはやや難。3点は確保できる。

 

〔問7〕厚生年金保険法

A ② 3か月を超える期間ごとに(厚生年金保険法3条4号)

B ⑥ 厚生年金保険給付費等(厚生年金保険法84条の3)

C ⑪ 交付金として交付

D ⑭ 船舶(厚生年金保険法8条の2第1項)

E ⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて(厚生年金保険法8条の2第1項)

【短評】

A、D、Eは平易。BとCはやや難。3点は確保できる。

 

〔問8〕国民年金法

A ⑪ 給付の支給に支障が生じない(国民年金法16条の2)

B ⑯ 調整(国民年金法16条の2)

C ③ 開始年度

D ⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準として(国民年金法25条)

E ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金(国民年金法25条)

【短評】

Aはやや難。B~Eは平易。できれば4点を確保したい。

 

【全体講評】

「労一」は難問。「基安」と「社一」はやや難問。「労災」と「国年」は平易。「雇用」、「健保」、「厚年」は普通であった。合格が基準点は「25点」を予想する。(「労一」は、2点救済の可能性を否定できない。)