ミニミニ本試験(第2回解答)

ミニミニ本試験(第2回解答)

 

【労働基準法】

1.法3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別をすることを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

〇 (法3条、最判昭和48.12.12三菱樹脂本採用拒否事件)

2.移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了していることから、移籍型出向の出向労働者については、出向先についてのみ労働基準法の適用がある。

〇 (法10条、昭和61.6.6基発333号)

3.使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるため請求する場合においては、支払期日前であっても、次回の賃金支払日に支払うべき賃金を支払わなければならない。

× 設問の「非常時払」の規定に基づき支払わなければならない賃金は、既往の労働に対する部分であり、未だ労務の提供のない部分についてまで支払う必要はない。(法25条)

4.「所定労働時間を超える労働の有無」は、法15条1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して明示しなければならない労働条件(いわゆる絶対的明示事項)の一つとされており、また、法89条において就業規則に記載しなければならない労働条件(いわゆる絶対的必要記載事項)の一つとされている。

× 「所定労働時間を超える労働の有無」は、法15条1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して明示しなければならない労働条件(いわゆる絶対的明示事項)の一つとされているが、法89条において就業規則に記載しなければならない労働条件(いわゆる絶対的必要記載事項)には含まれていない。(法15条1項、89条、則5条1項)

5.レックスタイム制における労使協定は、清算期間が1か月を超える場合に限り、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

〇 (法32条の3第4項)

6.1日の所定労働時間7時間、1週間の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。

〇 年次有給休暇は、基準日(初年度の場合は、労働者の雇入れの日から起算して6か月間継続勤務した日)において発生するものである。設問の場合、雇入れ当初は比例付与の対象となっているが、基準日において週所定労働時間が32時間となっており、比例付与の対象とならない。したがって、通常の労働者の付与日数である10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。(法39条3項、昭和63.3.14基発150号)

7.使用者は、法66条2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この法66条2項の規定は、法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。

× 法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、法66条2項の時間外・休日労働に係る就業制限の規定は適用されない。(法41条2号、66条2項)

【労働安全衛生法】

8.事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。

× 常時50人以上の労働者を使用する旅館業(屋内産業的工業的業種)の事業場においては、安全管理者を選任する必要がある。(法11条1項、令3条)

9.事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、業種が各種商品小売業である場合は、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては、その教育を省略することができる。

× 設問の①~④については、安全管理者を選任すべき業種以外の業種(いわゆる3号業種)については省略することができるが、設問の各種商品小売業は、これに該当しない業種(いわゆる2号業種)であるため、省略することはできない。(法59条1項、則35条1項)

10.長時間労働に関する面接指導の対象となる労働者とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であり、当該労働者が申し出た場合に限り、事業者に面接指導を行う義務が課せられる。

〇 (則52条の2)

【労災保険法】

1.事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。

× 設問の事例は、事業場施設起因の事故とされ、業務上の負傷に該当すると解されている。(昭和30.5.12基発298号)

2.療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、診療担当者が必要と認めるものに限られる。

× 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のうち、政府が必要と認めるものに限られる。(法13条2項)

3.遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

× 重婚的内縁関係については、行政通達において「届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、事実上婚姻関係にあった者が優先する。」とされている。したがって、重婚的内縁関係にあった者が遺族補償給付を受けることができる配偶者に該当することがある。(法16条の2、平成10.10.30基発627号)

4.年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

〇 年金の支払期月に関する規定である。(法9条1項)

5.遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持されていた者に限られる。

× 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金を受けるべき順位は、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の例による。遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金を受給するには必ずしも死亡労働者との生計維持関係を必要としないため、遺族特別支給金を受ける遺族に生計維持関係は必ずしも必要ではない。(特別支給金支給規則5条2項、3項)

6.特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。

× 特別加入者の休業(補償)等給付の支給要件には、一般労働者の場合のような「賃金を受けない」という要件はない。(所得喪失の有無にかかわらず、療養のため全部労働不能であることが支給事由となる。)(法34条1項2号、平成11.12.3基発695号)

7.葬祭料を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。

× 葬祭料を受ける権利の時効は、労働者が死亡した日の翌日から進行する。

【労働保険徴収法】

8.労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。

〇 (整備法5条2項)

9.継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この限りでない。

× 雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業であっても、労災保険率表による事業の種類を同じくしなければ、継続事業の一括の対象とならない。(法9条、則10条)

10.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

× 印紙の受払のない月であっても、毎月における受払状況(受払のない旨)を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないこととされている。(法24条、則54条)

【雇用保険法】

1.満60歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。

〇 (法38条1項、行政手引20451)

2.算定対象期間は、原則として、2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者のいずれかに該当する者にあっては、1年間)であるが、当該期間に引き続き30日以上疾病、負傷等により賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。

〇 (法13条1項)

3.傷病手当の支給を受けようとする受給資格者は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなかった日の翌日から起算して1か月以内に、管轄公共職業安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて、傷病の認定を受けなければならない。

× 傷病の認定は、原則として、受給資格者が職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日)までに受けなければならないこととされている。(則63条1項、2項)

4.特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて受給資格者と同様の基本手当が支給されるが、これに加えて技能習得手当を受給することはできない。

× 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、受給資格者とみなして、当該訓練等を受け終わるまでの間に限り、受給資格者に対する求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当)を支給する。(法41条1項)

5.受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

× 「1か月以内」ではなく、「10日以内」である。(則99条1項)

6.育児休業給付金の受給者が、休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

〇 (法61条の4第5項)

7.教育訓練給付金の支給対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

〇 (則101条の2の12第1項)

【労働保険徴収法】

8.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主(前年度以前から事業を行っているものとする。)が概算保険料29万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各96,667円、第3期の納付額は96,666円である。

× 期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、端数の分(設問の場合、2円)を最初の期分にまとめて納付することとされているため、「第1期分は96,668円、第2期分及び第3期分は96,666円」となる。(則27条)

9.雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1に相当する額を負担することとされている。

〇 なお、「二事業率」とは、雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の費用に充てるべき部分の率をいう。(法31条1項)

10.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、その委託があった日の翌日から起算して14日以内に、労働保険事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

× 「その委託があった日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」である。(則64条1項)

【労働一般】

1.労働契約法7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法106条に定める「周知の方法」に限定されるものではない。

〇 (労働契約法7条、平成24.8.10基発0810第2号)

2.男女雇用機会均等法によれば、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものは、合理的な理由の有無を問わず、いわゆる間接差別として禁止されている。

× 間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がなく講ずることをいう。設問の場合であっても、合理的理由が存する場合は、間接差別とはならない。(男女雇用機会均等法7条、則2条)

3.賃金支払確保法によれば、未払賃金の立替払事業は、労働者災害補償保険法に規定する社会復帰促進等事業の一環として行われている。

〇 (賃金支払確保法9条)

4.職業安定法によれば、学校等及び特別の法人は、厚生労働大臣の許可を受けて、無料の職業紹介事業を行うことができる。

× 「厚生労働大臣の許可を受けて」ではなく、「厚生労働大臣に届け出て」である。(職業安定法33条の2、33条の3)

5.高年齢者等雇用安定法において、「高年齢者」とは、60歳以上の者をいう。

× 高年齢者等雇用安定法において、「高年齢者」とは、55歳以上の者をいう。(高年齢者等雇用安定法2条1項、則1条)

【社会一般】

6.児童手当法によれば、一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、受給資格及び児童手当の額について、原則として、住所地の都道府県知事の認定を受けなければならない。

× 都道府県知事」ではなく、「市町村長」である。(児童手当法7条)

7.確定給付企業年金法において、「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。

〇 なお、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、確定給付企業年金の加入者とされる。(確定給付企業年金法2条3項)

8.確定拠出年金法によれば、企業型年金において、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することとされているが、企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。

× 企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出(いわゆるマッチング拠出)することができる。(確定拠出年金法19条3項)

9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、審査請求及び再審査請求は、文書又は口頭で行うことができる。

〇 (社会保険審査官及び社会保険審査会法5条、32条)

10.社会保険労務士法によれば、開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから3年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様とする。

× 「3年間」ではなく、「2年間」である。(社会保険労務士法19条2項)

【健康保険法】

1.60歳以上の者で退職後継続して再雇用されるものについては、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととされている。

〇 なお、厚生年金保険法においても同様である。(平成25.1.25保保発0125第1号)

2.被扶養者の認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね国民年金法による障害基礎年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとされる。

〇 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね「厚生年金保険法による障害厚生年金」の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとされる。(平成5.3.5保発15号・庁保発4号)

3.健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可を受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

〇 なお、特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときも同様である。(法附則3条1項、令25条)

4.厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

〇 なお、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会への諮問は必要とされていない。(法82条2項)

5.被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

× 被保険者又は被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要である。(則41条1項)

6.患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。

× 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診療は、選定療養に該当する。(法86条1項、平成28年厚生労働省告示12号)

7.傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養についても該当する。

〇 (法99条1項、昭和3.9.11事発1811号)

8.高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給されることとされているが、この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は、1,000円である。

× 「1,000円」ではなく、「500円」である。(法115条の2、平成20.3.31厚生労働省告示225号)

9.資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者の資格を喪失した日後3月を経過した後に死亡したときは、資格喪失後の埋葬料の支給の対象となることはない。

× 資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けていた者が、当該継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、死亡した者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに埋葬料が支給される。(法105条)

10.高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療月の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

× 高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療月の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、「支払った日の翌日」が起算日となる。(法193条1項、昭和48.11.7保険発99号・庁保険発21号)

【厚生年金保険法】

1.適用事業所に使用される70歳以上の障害厚生年金を受けている者(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。)であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を受けることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

× 「厚生労働大臣の認可を受けることにより」ではなく、「実施機関に申し出ることにより」である。(法附則4条の3第1項)

2.現物給与の価額の取扱いにおいて、派遣労働者であって派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

× 現物給与の価額の取扱いにおいて、派遣労働者であって派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。(法25条、平成25.2.4保保発0204第1号)

3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

〇 (法33条、則30条の2)

4.厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

〇 月末退社の場合は資格喪失日が翌日となるため、その月(退職日の属する月)も被保険者期間となる。(法14条2号、19条1項、81条2項)

5.在職老齢年金の受給者が、令和4年6月30日付けで退職(同年7月1日に被保険者の資格を喪失)し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、令和4年7月から年金額が改定される。

〇 設問の場合、退職日(令和4年6月30日)から起算して1か月を経過した日(同年7月31日)の属する月(同年7月)から、いわゆる退職時改定により年金額が改定される。(法43条3項)

6.厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。この者が国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級2級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される。

× 障害厚生年金は、傷病に係る初診日において「厚生年金保険の被保険者」でなければ、支給されない。(法47条1項)

7.子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

〇 正しい。(法62条1項)

8.脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

〇 未支給の脱退一時金(請求済のものに限る。)は、未支給の保険給付に準じて取り扱うこととされている。(法附則29条)

9.合意分割に係る「離婚等」とは、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)又は婚姻の取消しをいう。

× 合意分割に係る「離婚等」とは、①離婚、②婚姻の取消し又は③事実上の婚姻関係の解消(当事者の一方が国民年金の第3号被保険者として認定されていた場合に限る。)をいう。事実婚解消については、そのすべてを対象とするものではない。(法78条の2第1項、則78条)

10.保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の40に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

× 「100分の40」ではなく、「100分の4」である。(法86条5項、6項)

【国民年金法】

1.第3号被保険者は、その配偶者が第4号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別確認の届出を行わなければならない。

〇 (法12条5項、則6条の3)

2.昭和37年8月1日生まれの第1号被保険者は、令和4年に60歳に達するが、その後、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和4年7月までが被保険者期間に算入される。

× 被保険者期間を計算する場合は月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされており、設問の場合、令和4年7月31日に60歳となり、その日に被保険者の資格を喪失するため、令和4年6月までが被保険者期間に算入されることになる。(法9条3号、11条1項)

3.船舶が沈没若しくは行方不明となった際に、その船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3か月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。

× 設問の場合、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日に、その者は死亡したものと推定する。(法18条の2)

4.昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

× 「昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間」ではなく、「昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間」である。(昭和60年法附則8条5項11号)

5.旧法時代に国民年金に任意加入していた者にも振替加算は行われるため、振替加算の受給者が保険料納付済期間を480月有している場合等、本来の老齢基礎年金の年金額と振替加算の額を合算した額が本来の老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率)を超えることがある。

〇 (昭和60年法附則14条)

6.障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算について、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときは、その子の障害の状態にかかわらず、加算額は減額される。

× 加算の対象となる子が障害等級1級又は2級の障害状態に該当している場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときであっても、当該子の加算は減額されない。(法33条の2第3項)

7.夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

× 設問の(直系姻族の養子となった)場合、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。養子縁組によって失権するのは、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときである。(法40条1項)

8.付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止され、その受給権は、受給権者の死亡によってのみ、消滅する。

〇 (法47条、48条)

9.毎月の保険料は、原則として、翌月末日までに納付しなければならないが、任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、その月の10日までに納付しなければならない。

× 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならず、設問のような例外はない。(法91条)

10.遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また、被保険者が自殺した場合にも支給されない。

× 自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により死亡又はその原因となった事故を生じさせたことには該当しないため、法70条(相対的給付制限)による給付制限は受けない。(法70条、昭和34.9.16福発69号)