ステイホームワーク第21回(問題)

労働者災害補償保険法
●療養補償給付
問201 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。

問202 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

問203 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の発病でない限り、業務上の疾病とは認められないため、再び療養補償給付を受けることはできない。

問204 療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

問205 骨折、捻挫の部位が治ゆしたが神経症状を残している場合において、医師が診断により温泉療養の必要を認め、医師の直接の指導の下に温泉療養が行われるときは、療養補償給付の対象となる。

●休業補償給付
問206 休業補償給付は、業務上の事由による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。

問207 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。

問208 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、適用がないものとした場合における給付基礎日額)から、当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

問209 休業補償給付に係る最初の休業日の扱いについては、その日の所定労働時間内に業務災害が発生した場合は、当日を休業日として待期期間に算入し、所定労働時間外に業務災害が発生した場合は、当日を休業日としないこととされている。

問210 労働者が刑事施設等に拘禁されている場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、休業補償給付は支給されず、その日は待期期間にも算入されない。