ステイホームワーク第20回(問題)

労働者災害補償保険法
●給付基礎日額
問191 休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額については、休業を開始した日から起算して1年6か月を経過した日から、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。

問192 最高裁判所の判例によれば、いわゆる複数就業者に係る給付基礎日額は、給付支給事由の発生した事業場の使用者から被災労働者に支払われた賃金に基づいて算出されれば足り、別個の使用者から得ていた賃金はこれに算入しない、とされている。

問193 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

問194 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の7月1日以後の自動変更対象額(給付基礎日額の最低保障額)を変更するものとされている。

問195 中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高25,000円の範囲(16段階)で、都道府県労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて定める。

問196 特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき障害補償年金を受ける場合、当該年金に係る給付基礎日額についても、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。

問197 給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。

問198 令和元年7月分として支給される遺族補償年金に係る給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、当該年金を支給すべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の同年8月1日における年齢に基づいて適用される。

問199 障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金給付基礎日額のスライド制の規定に準じて行う。

問200 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の翌四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。