ステイホームワーク第17回(問題)

労働安全衛生法
●派遣労働者
問161 派遣労働者に関しての「長時間労働に関する面接指導」の実施の義務は、派遣先の事業者のみに課せられている。

問162 派遣労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。

問163 派遣労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書をそれぞれの所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

問164 派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。

問165 派遣労働者の職長等の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元の事業者のみに課されている。

●届出その他
問166 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該事業者は、そのうちの1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に届け出なければならない。

問167 都道府県労働局長は、事業場の施設等について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。

問168 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

問169 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

問170 事業者は、建設業及び土石採取業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。