ステイホームワーク第14回(解答)

労働安全衛生法
●作業環境測定等
問131 作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。
答131 × 「作業環境評価基準」ではなく、「作業環境測定基準」である。また、厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表することとされている。(法65条)
【コメント】
単純な引っ掛け問題ですが、本試験では緊張のあまり見逃してしまうこともあります。他の科目も含め、どういうパターンでワナを仕掛けて来るか、普段から意識しておきましょう。

問132 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、産業医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
答132 × 「産業医」ではなく、「労働衛生指導医」である。(法65条)
【コメント】
都道府県労働局長→労働衛生指導医→指示の3点セットを覚えておきましょう。(臨時の健康診断にも同じ3点セットがきます。)

問133 石綿を取扱う作業場は、作業環境測定を行わなければならないが、その記録の保存期間は30年とされている。
答133 × 「30年」ではなくて、「40年」である。事業者は、原則として、3年間の作業環境測定の記録の保存義務があるが、土石、岩石等の粉じん濃度等7年間、放射性物質の濃度等5年間、クロム酸等を製造する作業場等30年間、石綿等は40年間とされている。(令21条)
【コメント】
「いしわ(40)た」です。

問134 作業環境評価基準に基づく評価は、作業場の作業環境管理の状態を第1管理区分から第3管理区分までに区分することによって行われ、第3管理区分に該当したときは、直ちに作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
答134 〇 なお、設問にある管理区分は下記のようになっている。(法65条の2)
① 第1管理区分
作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態
→評価に基づく措置「特になし」
② 第2管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超えない状態
→評価に基づく措置「改善措置努力」
③ 第3管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態
→評価に基づく措置「直ちに改善」
【コメント】
「大惨(3)事」になるからです。

問135 事業者は、健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならないこととされているが、現在、作業時間に制限が設けられているのは高圧室内業務のみである。
答135 × 現在、設問の作業時間に制限が設けられているのは、高圧室内業務のほかに「潜水業務」がある。これらの業務については、最大で360分の時間内でしか行わせることができない。(法65条の4、高圧則15条、27条)
【コメント】
おしらく肺機能に悪影響を与えるからだと思いますが、肺は2つあるので、2つあったことを思い出しましょう。

●健康診断
問136 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
答136 〇 (則43条)
【コメント】
雇入れ時の健康診断に関する出題ですが、ポイントは、「常時使用する労働者」(同じ雇入れ時でも雇入れ時の教育は、すべての労働者)と「3月」(健康状態について、「3月前と今では変化がない」という考え方に基づくもの)です。

問137 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
答137 〇 (則44条)
【コメント】
定期健康診断に関する出題ですが、ポイントは、「1年以内ごと」(健康状態について、「1年を経過すると明らかに変化がある」という考え方に基づくもの)です。これに対して、特定業務従事者の定期健康診断は、肉体的に疲労度が高い業務等に従事しているため、原則として「6月以内ごとに1回」とされています。

問138 事業者は、労働者を本邦以外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
答138 〇 なお、事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならないこととされている。(則45条の2第1項)
【コメント】
海外派遣労働者の健康診断(いわゆる派遣前健診)に関する出題ですが、ポイントは、「6月以上」(海外という特殊な環境で業務を行うため、短い期間で健康状態の変化が起こることが懸念されるため)です。

問139 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に検便による健康診断を行わなければならない。
答139 × 給食従業員の健康診断(検便)は、雇入れ又は配置替えの際行うものであり、定期的に行う必要はない。(則47条)
【コメント】
定期的に行わなくて味噌汁大丈夫かな?と心配になりますね。

問140 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
答140 〇 (則48条)
【コメント】
歯科医師による健康診断に関する出題ですが、ポイントは、やはり「6月以内ごとに」です。