ステイホームワーク第13回(解答)

労働安全衛生法
●有害物等
問121 新規化学物質の名称の公表は、6月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行われる。
答121 × 「6月以内」ではなく、「3月以内」である。(則34条の14第2項)
【コメント】
「朝昼晩の漢方(官報)薬、1日3回」の3です。

問122 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について厚生労働大臣に届け出て製造の許可を受けなければならないが、当該新規化学物質を試験研究のために製造しようとする場合は、この限りでない。
答122 × 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について厚生労働大臣に届け出ればよい。試験研究のために製造しようとするときは、この届出義務が免除される。(法57条の2第1項)
【コメント】
新規化学物質を「輸入」しようとする場合も同様です。

問123 黄りんマッチは労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造等が禁止されているが、試験研究のため、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用する場合は、この限りでない。
答123 × 試験研究のためであっても、譲渡し、提供することはできない。(法55条1項)
【コメント】
「譲渡と提供」は、他人に渡るからですね。

問124 ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
答124 × ジクロルベンジジンは製造許可物質であり、製造に際してはあらかじめ許可が必要であるが、都道府県労働局長ではなく、厚生労働大臣の許可が必要になる。(法56条1項)
【コメント】
特定機械等の製造等許可は都道府県労働局長の許可、製造許可物質の製造許可は厚生労働大臣(比較論点)です。

問125 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する一定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
答125 〇なお、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」には、薬事法に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬取締法に定められている農薬等がある。(法57条の2第1項)
【コメント】
労働安全衛生法は労働者の安全・衛生を確保するための法律です。一般消費者関連は別の法律で規制することになります。

●労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等
問126 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
答126 × 「協議組織の設置及び運営」ではなく、「作業間の連絡及び調整」である。「協議組織の設置及び運営」は、特定元方事業者の講ずべき措置の一つであるが、製造業の元方事業者の講ずべき措置には含まれていない。(法30条の2第1項)
【コメント】
特定元方事業者(建設業及び造船業の元方事業者=特元建造さん)の現場は、一つの場所に複数の事業者(労働者)が混在して仕事をすることになるため「協議組織の設置及び運営」が必要となりますが、製造業の元方事業者の現場は、製造ラインを区切って複数の事業者(労働者)が混在して仕事(流れ作業)をするため「作業間の連絡及び調整=合図等の統一」が重要になります。

問127 厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、防止のための措置を講ずべきことを勧告することができる。
答127 〇(法57条の4第4項)
【コメント】
一般的に覚えているところではありませんが、こういうときは「常識」で判断しましょう。

問128 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命することとされており、厚生労働省に置かれている。
答128 × 労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれている。(法95条、則95条の2)
【コメント】
労働衛生指導医は、「局長おかかえ医師」と呼ばれています。

問129 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。このことに例外はない。
答129 × 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき等一定の場合は、届け出ることを要しないとされている。(法57条の4、則34条の14)
【コメント】
他の科目を含めて「このことに例外はない」ことは9割方ありません。

問130 一の貨物で、重量が100キログラム以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
答130 × 「100キログラム以上」ではなく、「1トン以上」である。なお、「その重量が一見して明らかであるもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観により重量の推定が可能であるものをいう。(法35条)
【コメント】
トラックの荷台にブタさんが一匹乗っている姿を想像してください。「1豚」です。