ステイホームワーク第12回(解答)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問111 統括安全衛生責任者を選任すべき事業は、建設業と造船業であり、選任すべき事業場は、一の場所において作業する元方事業者の労働者と関係請負人の労働者との合計数が常時50人以上の事業場である。
答111 × ずい道等の建設の工事、一定の橋梁の建設の工事又は圧気工法による作業を行う仕事については、常時「30人以上」の事業場で、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(令7条)
【コメント】
比較的小規模な現場であっても、「トンネルの中、橋の上、水面下など事故が発生したときに逃げ場がない」ようなところは、統括安全衛生責任者の選任を要することになっています。

問112 元方安全衛生管理者を選任しなければならないのは、統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業の事業を行うものである。
答112 〇(法15条の2第1項)
【コメント】
請負組織の安全管理体制は、建設業と造船業の現場に限られますが、選任義務のある4人の中で、元方安全衛生責任者は、「建設業に限る(も土方)、専属要件がある(おたくもとから専属ですか?)」といった他の3人にはない規定があります。

問113 元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
答113 〇請負組織の安全衛生管理体制の責任者・管理者の中で、「専属要件」が課されているのは、元方安全衛生管理者のみである。(則18条の3)
【コメント】
造船業に「元方安全衛生管理者」がいない理由は、船は一定の場所(ドック)で製造されるため「統括安全衛生責任者」が文字通り責任者としてそこにいるからです。一方、建設業は多数の現場を有しているため、「統括安全衛生責任者」はいくつもの現場について兼任していることが多く、そのため、専属(いつもそこにいる)の「元方安全衛生管理者」を選任する義務が課せられています。

問114 安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
答114 〇 (法16条2項)
【コメント】
請負組織の安全管理体制の4人のうち、唯一「所轄労働基準監督署長への報告義務」がないのが安全衛生責任者です。安全衛生管理体制は、一覧表を使って横断学習をしてください。

問115 店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握しなければならない。
答115 〇 請負組織の安全衛生管理体制の責任者・管理者の中で、「巡視義務及びその頻度」が規定されているのは、店社安全衛生管理者のみである。(則18条の8)
【コメント】
店社安全衛生管理者は、支店や支社等において複数の小さな現場を店社にいながら管理しています。そのため、いつも現場にいるわけではないので、設問の遵守義務(少なくとも月一で現場を見回りすること)が置かれています。

●機械等
問116 国内の輸入業者が、外国の製造者の製造した特定機械等を輸入した場合には、国内の輸入業者が輸入時等の検査を受けなければならないが、外国製造者が国内の輸入業者について検査が行なわれることを希望しないときは、外国製造者自ら輸入時等の検査を受けることができる。
答116 〇(法38条2項2号)
【コメント】
設問の規定があるのは、日本の輸入業者による輸入時等の検査を受けることによって、販売価額が割高になってしまうことがある(輸入業者に支払う検査手数料を機械等の価額に上乗せしなければ採算が合わなくなる)からです。

問117 特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
答117 〇 なお、検査証の有効期間は、エレベーター、ゴンドラ、ボイラー、第1種圧力容器については1年、移動式クレーン、クレーン、デリックについては2年、建設用リフトについては設置から廃止までとされている。(法41条2項)
【コメント】
「せいのうで更新」です。なお、検査証の有効期間については、「吊(ツ)り上げるもの(クレーン、デリック)については、ツー年」、「エレベーターとゴンドラは人が乗るので短期の1年、ボイラーと第1種圧力容器は超危険(今にも爆発しそう)なので短期の1年」、「建設用リフトは現場に作り付けるので転用がきかないため設置から廃止まで」です。

問118 個別検定に合格した機械等については、見やすい箇所に個別検定合格標章を付し、又は刻印を押し、若しくは刻印を押した銘板を取り付けなければならず、これらの表示が付されていないものの使用は禁止されている。
答118 〇 なお、個別検定の対象となる機械等は、①ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、②第2種圧力容器、③小型ボイラー、④小型圧力容器の4種類である。(法44条4項、6項、機械等検定規則5条)
【コメント】
「標章」とはマークのことですが、個別検定の対象となる機械は、高熱を発するものが多いため、刻印や銘板といった用語が出てきます。なお、個別検定の対象となる機械等は「個(コ)別検定、コつながり」です。(ゴムのコ、第2種の2をコに見立てる、小型のコ)

問119 型式検定合格証の有効期間は、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具については5年、それ以外の型式検定対象機械等については3年とされている。
答119 〇 なお、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、型式検定(更新検定)を受けなければならない。(法44条の3第1項、機械等検定規則10条)
【コメント】
マスク系は(ゴホン、ゴホンときたら)5(ゴ)年です。

問120 定期自主検査の対象機械等のうち、特に検査が技術的に難しく、事故が発生した場合、重大な災害を引き起こすおそれのある機械等については、特定自主検査として必ず検査業者(厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿への登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行なう者)に実施させなければならない。
答120 × 特定自主検査は、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は検査業者に実施させなければならない。(法45条2項)
【コメント】
「必ず」という言葉にビビッときましたか?