ステイホームワーク第12回(問題)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問111 統括安全衛生責任者を選任すべき事業は、建設業と造船業であり、選任すべき事業場は、一の場所において作業する元方事業者の労働者と関係請負人の労働者との合計数が常時50人以上の事業場である。

問112 元方安全衛生管理者を選任しなければならないのは、統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業の事業を行うものである。

問113 元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

問114 安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

問115 店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握しなければならない。

●機械等
問116 国内の輸入業者が、外国の製造者の製造した特定機械等を輸入した場合には、国内の輸入業者が輸入時等の検査を受けなければならないが、外国製造者が国内の輸入業者について検査が行なわれることを希望しないときは、外国製造者自ら輸入時等の検査を受けることができる。

問117 特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

問118 個別検定に合格した機械等については、見やすい箇所に個別検定合格標章を付し、又は刻印を押し、若しくは刻印を押した銘板を取り付けなければならず、これらの表示が付されていないものの使用は禁止されている。

問119 型式検定合格証の有効期間は、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具については5年、それ以外の型式検定対象機械等については3年とされている。

問120 定期自主検査の対象機械等のうち、特に検査が技術的に難しく、事故が発生した場合、重大な災害を引き起こすおそれのある機械等については、特定自主検査として必ず検査業者(厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿への登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行なう者)に実施させなければならない。