ステイホームワーク第11回(解答)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問101 労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。
答101 × 解任命令の規定は、安全管理者、衛生管理者及び元方安全衛生管理者にはあるが、産業医にはない。(該当規定なし)
【コメント】
労働基準監督署長の「象カメ(増員・解任命令)」があるのは、組織図的にナンバー2の立場にある者です。(問98参照)

問102 事業者は、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。
答102 〇(則13条1項4号)
【コメント】
頻出箇所です。3,000人を「超える」にも気をつけましょう。

問103 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等の業務を行わせなければならない。
答103 〇(法16条1項)
【コメント】
請負組織の安全衛生管理体制の中で、唯一下請の事業者が選任しなければならないのが安全衛生責任者です。安全管理体制に出て来る「11人の役職者」について、立ち位置がイメージできるようにしておきましょう。

問104 常時30人の労働者を使用する製造業の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならず、選任された安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
答104 ×前段は正しいが、安全衛生推進者には巡視義務は課されていない。(法12条の2)
【コメント】
「巡視」は、安全衛生管理体制の中で重要項目です。頻度を含めて整理しておきましょう。

問105 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものがいるときは、その者を衛生委員会の委員に指名しなければならない。
答105 × 作業環境測定士の衛生委員会委員への指名は義務ではなく、「委員として指名することができる(任意)」とされている。(法18条3項)
【コメント】
衛生委員会において、「産業医」は必須メンバー、「作業環境測定士」は任意メンバー、比較論点です。

問106 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する運送業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
答106 〇(法10条、令2条)
【コメント】
答108参照

問107 事業者は、常時300人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
答107 〇(法10条、令2条)
【コメント】
答108参照

問108 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する林業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
答108 〇(法10条、令2条)
【コメント】
安全衛生管理体制は、安衛法のツインタワーの一つ(もう一つは健康診断系(メンタルヘルスを含む)です。)です。「業種の区分」や「選任要件」は、少しでも多く記憶にストックしてください。
総括安全衛生管理者の人数要件は、「100人以上(1号業種)、300人以上(2号業種)、1,000人以上(3号業種)い(1)っさ(3)い(1)オレに任せろ!」ですね。
また、1号業種は、「林・鉱・建・運・清」、2号業種は、「ライン(製造ライン、ライン川のほとりの旅館、ゴルフのラインを読む、電気、ガス、水道のライフラインなどなど)」です。

問109 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならない。
答109 〇(法11条、令3条)
【コメント】
安全管理者は、1号、2号業種で、50人以上の事業場に選任義務がありますね。

問110 事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
答110 ×「常時1,000人以上の」ではなく、「常時1,000人を超える」である。(則7条5号)
【コメント】
「引っ掛け問題」です。「選任数」の要件と繋いで押さえておきましょう。(問93参照)