ステイホームワーク第11回(問題)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問101 労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。

問102 事業者は、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。

問103 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等の業務を行わせなければならない。

問104 常時30人の労働者を使用する製造業の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならず、選任された安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

問105 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものがいるときは、その者を衛生委員会の委員に指名しなければならない。

問106 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する運送業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

問107 事業者は、常時300人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

問108 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する林業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

問109 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならない。

問110 事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。