ステイホームワーク第10回(解答)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問91 産業医は、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全管理者若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
答91 × 産業医が安全管理者に対して指導・助言をすることができるとの規定は置かれていない。(則14条3項)
【コメント】
慌てて読むと敵のワナにハマる引っ掛け問題です。産業医の職務は、「労働者の健康管理」です。「安全」に関しては、門外漢ですね。設問のほか、産業医は「事業者に対して勧告ができる」ことも押さえておきましょう。

問92 安全管理者はその事業場に専属の者を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該安全管理者のうち1人については専属の者でなくてもよい。
答92 × 安全管理者はその事業場に専属の者を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、「当該者(労働安全コンサルタント)」のうち1人については専属の者でなくてもよい。(則4条1項2号)
【コメント】
ココは頻出項目です。仮に、安全管理者を10人選任し、そのうち9人が労働安全コンサルタントであった場合、専属の者でなくともよいのは、9人のうちたった1人です。(ちょっと違和感があるので、良く出題されるのだと思います。)なお、衛生管理者についても同様の規定があります。

問93 常時1,000人の労働者を使用する事業場においては、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
答93 〇 事業者は、下記①~⑥に掲げる事業場の規模に応じて、それぞれに掲げる数以上の衛生管理者を選任しなければならない。
① 50人以上200人以下…1人以上
② 200人超500人以下…2人以上
③ 500人超1,000人以下…3人以上
④ 1,000人超2,000人以下…4人以上
⑤ 2,000人超3,000人以下…5人以上
⑥ 3,000人超…6人以上
(則7条1項4号)
【コメント】
この人数要件は、覚えておきましょう。おすすめ(特に出題確率が高いの)は、「500人超1,000人以下…3人以上」です。

問94 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、厚生労働大臣の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならない。
答94 × 「厚生労働大臣の免許を受けた者」ではなく、「都道府県労働局長の免許を受けた者」である。(法14条)
【コメント】
試験対策上、安衛法に規定される「免許」は、すべて都道府県労働局長が交付します。(めんきょくちょう!?です。)

問95 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)は、毎月1回以上開催するようにしなければならず、事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを2年間保存しなければならない。
答95 × 「2年間」ではなく、「3年間」である。(則23条1項、4項)
【コメント】
会社(使用者、事業者、事業主)に係る「書類の保存」規定は、労基法、安衛法、労災法、雇用法、健保法、厚年法に出てきますが、原則として、「被保険者のいない法律は3年間(いない=3文字)、被保険者のいる法律は2年間(いる=2文字)」です。

問96 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならず、事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答96 〇 安全管理者、衛生管理者、産業医についても同様の規定がある。(則2条)
【コメント】
「14日以内」と「遅滞なく」の入れ替えにも注意しましょう。(じゅ~したいなくの順です。)

問97 選任すべき安全管理者の数については、一般的規定は設けられていないが、事業場の規模、作業の態様等の実態に則し、必要な場合には、2人以上の安全管理者を選任するように努めなければならない。
答97 〇 (昭和41.1.22基発46号)
【コメント】
衛生管理者との比較論点です。衛生管理者の規模別の選任数(問93参照)については、しっかり押さえておきましょう。

問98 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
答98 〇 安全管理者についても同様の規定がある。(法11条2項)
【コメント】
安全衛生管理体制に係る行政介入の中で、「ぞうカメ(増員・解任命令)」があるのは、安全管理者、衛生管理者、元方安全衛生管理者です。

問99 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
答99 〇 (則9条)
【コメント】
出題確率は低いですが、選択式対策として「地方労働審議会」は覚えておいて損のない用語です。(試験対策上は、問題文の箇所しか出てきません。)

問100 事業者は、安全衛生推進者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
答100 × E 誤り。安全衛生推進者については、代理者選任の規定はない。衛生推進者についても同様である。(該当規定なし)
【コメント】
安全衛生管理体制のメンバーの中で、「代理者選任義務」があるのは、名前に「責任者か管理者」が付く人だけです。(どちらも「出て来い!」といって呼出しを受ける=いつもそこに居ないといけない人の名前ですね。)