ステイホームワーク第10回(問題)

労働安全衛生法
●安全衛生管理体制
問91 産業医は、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全管理者若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

問92 安全管理者はその事業場に専属の者を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該安全管理者のうち1人については専属の者でなくてもよい。

問93 常時1,000人の労働者を使用する事業場においては、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

問94 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、厚生労働大臣の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならない。

問95 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)は、毎月1回以上開催するようにしなければならず、事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを2年間保存しなければならない。

問96 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならず、事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

問97 選任すべき安全管理者の数については、一般的規定は設けられていないが、事業場の規模、作業の態様等の実態に則し、必要な場合には、2人以上の安全管理者を選任するように努めなければならない。

問98 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

問99 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

問100 事業者は、安全衛生推進者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。