ステイホームワーク第9回(問題)

労働基準法
●就業規則
問81 使用者は、法89条に規定する事項について就業規則を作成しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変更したときは、行政官庁に届け出なければならない。

問82 退職金に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項であり、退職金について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、就業規則に記載する必要がある。

問83 同一事業場で、法3条(均等待遇)に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えない。

問84 出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない就業規則の定めは、減給の制裁に該当しない。したがって、法91条(制裁規定の制限)の適用はない。

問85 使用者は、就業規則の変更について、当該事業場の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

問86 法91条は、就業規則の制裁規定について制限をしているが、この制限は、就業規則の作成及び届出の義務を負う常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に限らず、作成義務がない使用者が作成する就業規則にも適用がある。

問87 就業規則に添付した意見書の内容が、当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。

問88 減給の制裁は、1回の職場規律違反等の事案に対しては、平均賃金の1日分の半額以内でなければならないが、この場合の平均賃金の算定事由発生日は、減給の制裁の意思表示が相手方の労働者に到達した日である。

問89 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する、というのが最高裁判所の判例の考え方である。

問90 使用者は、法令規則等の周知義務を負うが、就業規則については、その要旨を常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知しなければならない。