ステイホームワーク第8回(問題)

労働基準法
●年次有給休暇
問71 法41条2号に規定するいわゆる管理監督者についても、法39条の要件を満たす限り、年次有給休暇を付与しなければならない。

問72 使用者は、労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季にこれを与えることができるが、派遣労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かは、派遣元の事業について判断される。

問73 年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定上、育児・介護休業法による育児休業をした期間については、出勤したものとみなすこととされている。

問74 使用者は、年次有給休暇の期間については、労使協定がない限り、就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払えばよい。

問75 いわゆる時間単位年休についても、使用者の時季変更権の対象となり、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による請求をした場合に時間単位に変更することも、時季変更に当たり、認められる。

●年少者等
問76 使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合においては、修学時間を通算して1週間に40時間まで、修学時間を通算して1日に7時間まで労働させることができる。

問77 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の者については、この限りでない。

問78 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

問79 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

問80 生理休暇については、女性労働者が時間単位で請求した場合、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものであり、暦日単位に休暇を与える必要はない。