ステイホームワーク第6回(問題)

労働基準法
●みなし労働時間制
問51 事業場外労働のみなし労働時間制について、労使協定で定めた通常必要とされる時間が法定労働時間を超えない場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

問52 専門業務型裁量労働制に係る労使協定には、1日及び1週間当たりの労働時間を定めなくてはならない。

問53 専門業務型裁量労働制の採用に当たり、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定める必要はない。

問54 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならないが、届出をしないからといって、企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。

問55 法38条の4第1項に定める労使委員会は、企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間、休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。

●変形労働時間制
問56 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当りの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、「その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数÷7」とされている。

問57 フレックスタイム制を採用するためには、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業又は終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしなければならない。

問58 1年単位の変形労働時間において、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされている。

問59 1週間単位の非定型的変形労働時間制では、緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することで、当初の労働時間を変更することができる。

問60 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多い小売業、旅館、料理店及び飲食店で、常時使用労働者数が10人未満の事業を対象とする。