ろんてんのど飴(その10)

第10回(最終回)は、社会一般(65)です。(安定した出題実績のある「国民健康保険法」、「高齢者医療確保法」、「介護保険法」に絞って作成しています。)

 

【国民健康保険法】

1.国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う。(健康保険と異なり、「被扶養者」という概念はなく、保険事故について「業務災害以外」という区別もない。)(テキストP440)

 

2.国民健康保険組合を設立しようとするときは、「15人以上」の発起人が規約を作成し、組合員となるべき「300人以上」の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事(厚生労働大臣ではない。)の認可を受けなければならない。(テキストP441)

 

3.都道府県に「都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会」が置かれ、市町村に「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」が置かれている。(どちらか一方に「国民健康保険事業の運営に関する協議会」が置かれているわけではない。)(テキストP441)

 

4.都道府県は、(市町村は、ではない。)「安定的な財政運営」、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について「中心的な役割」を果たすものとする。(テキストP442)

 

5.市町村は、(都道府県は、ではない。)被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。(テキストP442)

 

6.国民健康保険組合及び他の医療保険各法に加入している者(被保険者、組合員、加入者及び被扶養者)並びに後期高齢者医療の被保険者は、国民健康保険の被保険者とならない。(テキストP443)

 

7.生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、国民健康保険の被保険者とならない。(テキストP443)

 

8.保険料滞納により被保険者証を返還して「被保険者資格証明書」が交付される場合であっても、18歳(15歳ではない。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、有効期間を6か月とする被保険者証が交付される。(テキストP445)

 

9.「被保険者資格証明書」が交付されている期間は、療養の給付等は行われず、「特別療養費」の支給が行われる。(テキストP445)

 

10.国民健康保険の保険給付は、①法定必須給付(実施が義務付けられている給付⇒療養の給付等)、②法定任意給付(実施が義務付けられているが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる給付⇒出産育児一時金、葬祭費又は葬祭給付)、③任意給付(実施が任意とされている給付⇒傷病手当金、出産手当金)に区分される。(テキストP446)

 

11.保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長ではない。)の指導を受けなければならない。(テキストP447)

 

12.療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合について、70歳に達する日の属する月の翌月以後であって課税所得額が「145万円」以上の者は、3割となる。(ただし、課税所得額が145万円以上であっても、年収が「520万円」(70歳以上の他の被保険者がいない場合は「383万円」)未満の場合は、申請により2割となる。)(テキストP447~448)

 

13.国民健康保険組合が行う国民健康保険の「事務の執行に要する費用」については、国庫負担が行われているが、都道府県等が行う国民健康保険の「事務の執行に要する費用」については、国庫負担は行われていない。(テキストP452)

 

14.国は、「都道府県」に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに都道府県による前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の一定の額の合算額について、「100分の32」を負担する。(テキストP452)

 

15.国は、「国民健康保険組合」に対し、療養の給付等に要する費用並びに都道府県による前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の一定の額の合算額に組合の財政力を勘案して「100分の13から100分の32まで」の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができる。(テキストP452)

 

16.国は、都道府県に対し、「特定健康診査等費用額」の「3分の1」に相当する額を負担する。(テキストP453)

 

17.都道府県は、一般会計から、「特定健康診査等費用額」の「3分の1」に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する「特別会計」に繰り入れなければならない。(テキストP453)

 

18.国民健康保険の保険料の賦課限度額(上限額)は、基礎賦課額(医療費相当分)については「63万円」、後期高齢者支援金賦課額については「19万円」、介護納付金賦課額については「17万円」とされている。(テキストP454・一部改正)

 

19.市町村は、「保健事業」のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たっては、高齢者医療確保法に規定する「高齢者保健事業」及び介護保険法に規定する「地域支援事業」と一体的に実施するよう努めるものとされている。(テキストP455~456)

 

20.都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合が共同してその目的を達成するために「国民健康保険団体連合会」を設立しようとするときは、都道府県知事(厚生労働大臣ではない。)の認可を受けなければならない。(国民健康保険団体連合会は、国民健康保険に係る診療報酬の診査・支払に関する事務等を行う。)(テキストP456)

 

21.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会(社会保険審査会ではない。)に審査請求をすることができる。(テキストP456)

 

22.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分についての「取消しの訴え」は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。(テキストP457)

 

【高齢者医療確保法】

23.国(都道府県ではない。)は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、「医療、公衆衛生、社会福祉」その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。(テキストP460)

 

24.地方公共団体(国ではない。)は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び「高齢者医療制度」の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。(テキストP460)

 

25.厚生労働大臣は、「医療費適正化基本方針」を定め、「6年ごとに、6年を1期」として、「全国医療費適正化計画」を定める。(都道府県は、「医療費適正化基本方針」に即して、「6年ごとに、6年を1期」として、「都道府県医療費適正計画」を定める。)(テキストP460~461)

 

26.保険者は、「特定健康診査等基本指針」に即して、「6年ごとに、6年を1期」として、「特定健康診査等実施計画」を定める。(なお、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者(医療保険各法の被保険者等)に対し、原則として、特定健康診査及び特定保健指導を行う。)(テキストP462)

 

27.社会保険診療報酬支払基金(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、年度ごとに、保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(前期高齢者納付金等)を徴収する。(テキストP463)

 

28.後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う。(テキストP463)

 

29.市町村(都道府県ではない。)は、後期高齢者医療の事務(一定の事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」を設けるものとする。(テキストP463)

 

30.後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75歳以上の者」に限られない。(「65歳以上75歳未満」の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたものも含まれる。)(テキストP463)

 

31.生活保護法による生活保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。(テキストP463)

 

32.後期高齢者医療給付は、①法定必須給付(実施が義務付けられている給付⇒療養の給付等)、②法定任意給付(実施が義務付けられているが、特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができる給付⇒葬祭費又は葬祭給付)、③任意給付(実施が任意とされている給付⇒傷病手当金)に区分される。(テキストP465)

 

33.後期高齢者医療の療養の給付に係る一部負担金の割合は、原則として、「1割」であるが、一定以上所得者(原則として、課税所得が145万円以上の者)は、「3割」となる。(テキストP465~466)

 

34.市町村(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(テキストP466)

 

35.後期高齢者医療に係る保険料率は、原則として、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって「均一の保険料率」とされている。(医療の確保が著しく困難である地域については、特例として、均一の保険料率よりも低率の保険料率とすることができる。)(テキストP466)

 

36.後期高齢者医療に係る保険料率は、おおむな2年(3年ではない。)を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(テキストP467)

 

37.後期高齢者医療の保険料の賦課限度額(上限額)は、「64万円」とされている。(テキストP467・改正事項)

 

38.後期高齢者医療制度の財源構成は、原則として、公費が「5割」、後期高齢者交付金(現役世代からの支援金)が「4割」、保険料が「1割」となっているが、このうち、公費については、国が「12分の4」(調整交付金の「12分の1」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「12分の1」を負担する。(テキストP467)

 

39.社会保険診療報酬支払基金(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、年度ごとに、保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等)を徴収する。(テキストP467)

 

40.都道府県(後期高齢者医療広域連合ではない。)は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、「財政安定化基金」を設置する。(テキストP467)

 

41.後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の保持増進のために必要な事業(「高齢者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。(行わなければならない、ではない。)(テキストP468)

 

42.後期高齢者医療広域連合は、「高齢者保健事業」を行うに当たっては、市町村との連携の下に、市町村が実施する「国民健康保険保健事業」及び介護保険法に規定する「地域支援事業」と一体的に実施するものとする。(テキストP468)

 

43.保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織するよう努めなければならない。(組織しなければならない、ではない。)(テキストP468~469)

 

【介護保険法】

44.国は、(都道府県は、ではない。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。(テキストP472)

 

45.都道府県は、(国は、ではない。)介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。(テキストP472)

 

46.介護保険は、被保険者の「要介護状態」又は「要支援状態」に関し、必要な保険給付を行うが、要介護状態は「5段階」に、要支援状態は「2段階」に区分されている。(テキストP472・一部未記載)

 

47.要介護者(又は要支援者)とされるためには、「65歳以上の者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因を問わないが、「40歳以上65歳未満の者」についてはその要介護状態(又は要支援状態)となった原因が「特定疾病」によって生じたものに限られる。(テキストP473)

 

48.「特定疾病」とは、身体上又は精神上の障害が「加齢」に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものをいい、脳血管疾患、初老期における認知症などが指定されている。(テキストP473)

 

49.「第1号被保険者」とは市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいい、「第2号被保険者」とは市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の「医療保険加入者」をいう。(テキストP473)

 

50.介護保険法による保険給付には、①要介護状態に関する「介護給付」、②要支援状態に関する「予防給付」及び③要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」の3種類がある。(テキストP474)

 

51.要介護認定や要支援認定は、市町村(介護認定審査会ではない。)が行う。(テキストP474)

 

52.要介護認定及び要支援認定等の「審査判定業務」を行わせるため、市町村に「介護認定審査会」を置く。(なお、市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができる。)(テキスト475)

 

53.市町村が行う要介護認定(又は要支援認定)の処分は、原則として、申請のあった日から30日以内(60日以内ではない。)にしなければならない。(テキストP476・一部未記載)

 

54.要介護認定(又は要支援認定)は、その申請があった日にさかのぼってその効力を生ずる。(認定の通知があった日に効力を生ずる、ではない。)(テキストP476・未記載)

 

55.要介護認定の有効期間は、原則として、①要介護認定の効力発生日(申請日)から当該日が属する月の末日までの期間+②6月間である。(要介護認定の効力発生日が月の初日である場合は、②の期間のみとなる。)(要支援認定の有効期間についても、原則として、同様である。)(テキストP476)

 

56.要介護更新認定(又は要支援更新認定)の申請は、原則として、当該認定の有効期間の満了日の60日前から当該有効期間の満了の日までの間において行うものとする。(テキストP476・未記載)

 

57.介護保険の保険給付に係る「利用者負担の割合」は、原則として「1割」であるが、一定以上所得者(合計所得金額が、原則として、160万円以上の者)については「2割」、現役並所得者(合計所得金額が、原則として、220万円以上の者)については「3割」となる。(テキストP478・一部未記載)

 

58.介護サービス事業者の指定は、すべて「6年ごと」の更新制となっている。(介護支援専門員に係る介護支援専門員証の有効期間は、原則として、「5年ごと」の更新制となっている。)(テキストP479)

 

59.市町村が行う「地域支援事業」には、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業及び③任意事業の3種類がある。(テキストP479~480)

 

60.市町村(都道府県ではない。)は、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する中核的機関として、「地域包括支援センター」を設置することができる。(テキストP480)

 

61.市町村は「市町村介護保険事業計画」を、都道府県は「都道府県介護保険事業支援計画」を、「3年を1期」として定めるものとする。(テキストP480)

 

62.介護給付及び予防給付の費用は、原則として、公費「50%」と保険料「50%」で賄われるが、このうち、公費については国が「100分の25」(調整交付金の「100分の5」を含む。)、都道府県及び市町村がそれぞれ「100分の12.5」を負担する。(テキストP481)

 

63.第1号被保険者に係る「保険料率」は、おおむね「3年」を通じて財政の均衡が保つものでなければならない。(テキストP483)

 

64.第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて「標準9段階」となっているが、市町村の判断でより細かい段階に分割することもできる。(テキストP483・未記載)

 

65.第1号被保険の者のうち、年額「18万円」以上の老齢等年金給付の支払を受ける者については、原則として、年金保険者が年金を支払う際に保険料を徴収(「特別徴収」という。)し、その徴収すべき額を市町村に納付する。(テキストP483)