ろんてんのど飴(その5)

第5回は、労働保険料徴収法(100)です。

 

1.「退職金」については、労働者が在職中に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合を除き、労働保険料の算定の基礎となる賃金総額に算入しない。(テキストP458)

 

2.労働保険料の算定の基礎となる賃金総額に、労働基準法の規定に基づく「休業手当」は算入するが、同法の規定に基づく「休業補償」は(たとえ、その額が平均賃金の60%を超えた場合であっても、その超えた額を含めて)算入しない。(テキストP458)

 

3.結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の「慶弔見舞金」は、労働協約、就業規則等によって事業主にその支給が義務づけられていても労働保険料算定の基礎となる賃金総額に算入しない。(テキストP458~459)

 

4.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定める。(通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。)(テキストP458)

 

5.「林業」の暫定任意適用事業について、労災保険法は「常時労働者を使用せず」、雇用保険法は「常時使用労働者数5人未満」である。(テキストP459、229、344)

 

6.「都道府県及び市町村の行う事業」は二元適用事業であるが、「国の行う事業」は二元適用事業としない。(テキストP459~460)

 

7.労災保険(又は雇用保険)の適用事業の事業主については、「その事業が開始された日」に、労災保険(又は雇用保険)に係る保険関係が(法律上当然に)成立する。(保険関係成立届を提出することによって保険関係が成立するわけではない。)(テキストP462)

 

 

8.労災保険(又は雇用保険)の暫定任意適用事業が事業規模の変更等により強制適用事業となった場合には、「その該当するに至った日」にその事業が開始されたものとみなされる。(=その該当するに至った日に、保険関係が成立する。)(テキストP462)

 

9.労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないのは、「建設の事業」に係る事業主に限られる。(テキストP463)

 

10.雇用保険暫定任意適用事業の加入申請にあたっては、労働者の2分の1以上の同意を得なければならないが、労災保険暫定任意適用事業の加入申請にあたっては、労働者の同意を得ることは必要とされていない。(テキストP463~464)

 

11.労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならないが、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「2分の1以上」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。(テキストP464)

 

12.雇用保険暫定任意適用事業において、使用労働者の2分の1以上が希望するにもかかわらず雇用保険の任意加入申請をしない事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(なお、労災保険暫定任意適用事業において、使用労働者の過半数が希望するにもかかわらず労災保険の任意加入申請をしない事業主に対して、罰則は定められていない。)(テキストP464)

 

13.保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日(その日ではない。)に消滅する。(テキストP465)

 

14.労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の「過半数の同意」を得なければならないが、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の「4分の3以上の同意」を得なければならない。(テキストP466)

 

15.労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に係る保険関係の消滅申請を行うためには、原則として「保険関係成立後1年を経過していること」を要件とするが、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請については、そのような要件は課されていない。(テキストP466)

 

16.「有期事業の一括」に係る事業の規模要件は、建設の事業にあっては「概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ(又はではない。)請負金額が1億8,000万円未満」、立木の伐採の事業にあっては「概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ(又はではない。)素材の見込生産量(素材の生産量ではない。)が1,000立方メートル未満」である。(テキストP468)

 

17.有期事業の一括に係る「事業の規模要件」は、あくまでも当初の要件でみる。(一括後の事業規模の変更等は一切考慮しない。)(テキストP468)

 

18.「請負事業の一括」は、建設の事業についてみ行われ(造船業や立木の伐採の事業は対象とならない。)、事業規模について特段の要件は課されていない。(テキストP469)

 

19.「下請負事業の分離」とは、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けて、その下請負事業を独立した有期事業として取り扱うことをいう。(テキストP470~471)

 

20.下請負事業の分離に係る「下請負事業の規模要件」は「概算保険料に相当する額が160万円以上又は(かつではない。)請負金額が1億8,000万円以上であること」である。(テキストP469)

 

21.「継続事業の一括」は、それぞれの事業が「労災保険率表」による「事業の種類」を同じくすることが要件の一つとされており、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」についても、この要件を必要とする。(テキストP470)

 

22.「継続事業の一括」は、一括されるそれぞれの事業規模に関係なく行うことができる。(テキストP470)

 

23.「継続事業の一括」が行われると、「指定事業以外の事業」の保険関係は法律上当然に消滅し(労働保険料の確定精算の手続が必要となる。)、「指定事業」については、事業規模の拡大に伴う増加概算保険料の申告・納付が必要となる場合がある。(テキストP471)

 

24.一括された継続事業について、「指定事業以外の事業」の名称・所在地の変更届は、「遅滞なく」所轄都道府県労働局長に提出することとされているが、「指定事業」の名称・所在地の変更届は、変更を生じた日の翌日から「10日以内に」所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することとされている。(テキストP471)

 

25.保険関係が一括された場合であっても、①印紙保険料の納付に関する事務、②雇用保険の被保険者の届出に関する事務、③労災保険及び雇用保険の給付に関する事務は、一括前のそれぞれの事業所ごとに行う。(テキストP469・一部未記載)

 

26.「有期事業の一括と請負事業の一括」は労災保険のみを対象としているが、「継続事業の一括」は労災保険と雇用保険を対象としている。(テキストP467、469、470)

 

27.「有期事業の一括と請負事業の一括」は法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は事業主が申請し厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときに行われる。(テキストP467、469、471)

 

28.労働保険料は、①一般保険料、②特別加入保険料(第1種~第3種)、③印紙保険料及び④特例納付保険料に分類される。(テキストP473)

 

29.「賃金総額の特例」が適用されるのは、あくまでも「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限られる。(テキストP474)

 

30.「労災保険率」は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間(5年間ではない。)の①業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに②二次健康診断等給付に要した費用の額、③社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(テキストP477)

 

31.「労災保険率」は、最低1,000分の2.5から最高1,000分の88まで、事業の種類ごとに定められている。(なお、労災保険率には、「非業務災害率」として一律1,000分の0.6が含まれている。)(テキストP475)

 

32.「非業務災害率」とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の①通勤災害に係る災害率及び②二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率をいう。(テキストP475)

 

33.「雇用保険率」は、①一般の事業、②農林水産・清酒製造の事業、③建設の事業に区分されており、令和2年度は令和元年度と同様、一般の事業は1,000分の9、農林水産・清酒製造の事業1,000分の11、建設の事業1,000分の12である。(テキストP477)

 

34.「農林水産の事業」のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(①牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、②園芸サービスの事業、③内水面養殖の事業及び④船員が雇用される事業)の雇用保険率については、一般の事業と同じ率(1,000分の9)とする特例がある。(テキストP478)

 

35.「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主等に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在、零)を減じた率である。(したがって、現在、その事業に適用されている労災保険率と同一の率となる。)(テキストP479)

 

36.「第2種特別加入保険料率」は、18の事業又は作業の種類に応じて最高1,000分の52から最低1,000分の3までの範囲内でその率が定められているが、「第3種特別加入保険料率」は、一律1,000分の3である。(テキストP479~480)

 

37.特別加入者の加入期間に応じた月割計算において、1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げる。(テキストP479)

 

38.「継続事業に係る概算保険料」は、保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に申告・納付しなければならないが、「有期事業に係る概算保険料」は、保険関係が成立した日から20日以内に申告・納付しなければならない。(テキストP481、482)

 

39.継続事業に係る概算保険料の算定の基礎となる「賃金総額の見込額」は今年度の見込額を使用するが、今年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、前年度の賃金総額を使用して概算保険料を計算する。(テキストP432)

 

40.「認定決定された概算保険料」は、通知を受けた日から15日以内に「納付書」により納付しなければならない。(「認定決定された確定保険料」は、通知を受けた日から15日以内に「納入告知書」により納付しなければならない。)(テキストP483、496)

 

41.「増加概算保険料」は、賃金総額等の増加が見込まれた日又は一般保険料率が変更した日から30日以内に申告・納付しなければならない。(テキストP484)

 

42.「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。(テキストP485)

 

43.「概算保険料の追加徴収」の納期限は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「通知を発する日から起算して30日を経過した日」である。(テキストP485)

 

44.「概算保険料の追加徴収」は、増加概算保険料の場合とは異なり、増加額の多少を問わず行われる。(テキストP485)

 

45.一元適用事業所であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する継続事業の事業主は、当該事業の労働保険料に係る概算保険料申告書を、日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできるが、「年金事務所」を経由して提出することはできない。(テキストP486)

 

46.「延納」の対象とる労働保険料は、①本来の概算保険料、②認定決定された概算保険料、③増加概算保険料及び④追加徴収による概算保険料(=すべての概算保険料)である。(なお、確定保険料は、延納することができない。)(テキストP487、494)

 

47.「延納」の要件に係る概算保険料の額については、「継続事業」にあっては40万円以上(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上)、「有期事業」にあっては75万円以上とされている。(ただし、継続事業、有期事業のいずれについても、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合は、概算保険料の額を問わない。)(テキストP487、489)

 

48.継続事業であって「10月1日以降に保険関係が成立したもの」、有期事業であって「事業の期間が6月以内のもの」は、概算保険料を延納することができない。(テキストP487、489)

 

49.概算保険料の延納において、期の数で等分した額(各期に納付する額)に1円未満の端数が生じた場合は、第1期に加算する。(テキストP489、491)

 

50.概算保険料を延納する場合の「最初の期分の納期限」は、延納しない場合の納期限と同じである。(テキストP488~492)

 

51.「継続事業」の概算保険料の延納において、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合であっても、第1期の納期限は延長(+14日)されない。(テキストP488)

 

52.有期事業の概算保険料の延納において、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合であっても、納期限は延長(+14日)されない。(テキストP490)

 

53.「増加概算保険料の延納」の申請と「概算保険料の追加徴収の延納」の申請については、本来の概算保険料の延納が認められている事業主に限り、することができる。(テキストP491、492~493)

 

54.「継続事業に係る確定保険料」は、保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に申告しなければならないが、「有期事業に係る確定保険料」は、保険関係が消滅した日から50日以内(20日以内ではない。)に申告しなければならない。(テキストP493、495)

 

55.確定保険料の申告・納付先は、原則として、概算保険料の申告・納付先と同様であるが、納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書の提出は、日本銀行を経由して行うことはできない。(テキストP496)

 

56.確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した額(不足額)については、概算保険料と同じく納付書(納入告知書ではない。)により納付しなければならない。(テキストP493、495)

 

57.確定保険料の額が概算保険料の額よりも少ないことにより生じる「超過額」については、事業主からの還付の請求がない場合に、次年度の概算保険料等に充当することができる。(テキストP497)

 

58.労働保険料の還付は、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏が行い、労働保険料の充当は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う。(テキストP497)

 

59.「納入告知書」により納付するものは、①認定決定された確定保険料、②認定決定された印紙保険料、③追徴金(①と②に係るもの)、④有期事業のメリット制適用による確定保険料の差額徴収及び⑤特例納付保険料に限られる。(テキストP496、506、515、517、518)

 

60.政府は、事業主から労働保険料の口座振替納付を希望する申出があった場合には、「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り」、その申出を承認することができる。(テキストP498)

 

61.口座振替納付をすることができる労働保険料は、①本来の概算保険料(延納によるものを含む。)及び②本来の確定保険料に限られる。(テキストP498)

 

62.口座振替納付の場合、納付書又は電磁的記録の金融機関に到達した日から「2取引日を経過した最初の取引日」までに労働保険料が納付された場合は、実際の納付日が納期限後であっても、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。(この場合であっても、保険料の申告書は、本来の申告期限までに提出しなければならない。)(テキストP498)

 

63.継続事業のメリット制に係る「規模要件」は、連続する3保険年度中の各保険年度において、①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの、③一括有期事業にあっては、確定保険料の額が40万円以上である事業のいずれかに該当することとされている。(なお、①及び②の労働者には、第1種特別加入者を含むこととされている。)(テキストP500)

 

64.継続事業のメリット制は、一定の要件に該当する事業について、「収支率が85%を超え、又は75%以下」である場合に適用される。(有期事業のメリット制についても同様である。)(テキストP501、505)

 

65.継続事業のメリット制に係る「収支率の計算」において、第1種特別加入者に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額はその算定の基礎に含まれるが、第3種特別加入者に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額はその算定の基礎に含まれない。(テキストP501・一部未記載)

 

66.継続事業のメリット制に係る「収支率の計算」においては、連続する3保険年度中の「業務災害」に係る保険給付の額・特別支給金の額及び保険料の額のみがその算定の基礎となる。(テキストP501)

 

67.継続事業の「メリット労災保険率」は、基準日(連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度(次の保険年度ではない。)に適用される。(テキストP502)

 

68.「継続事業のメリット制の特例」が適用されるのは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限られる。(テキストP503)

 

69.「継続事業のメリット制の特例」は、「安全衛生確保措置」が講じられた保険年度の次の次の保険年度から3保険年度間について適用される。(テキストP504)

 

70.「有期事業のメリット制」に係る規模要件は、①確定保険料の額が40万円以上であること又は(かつ、ではない。)②建設の事業にあっては請負金額が1億1,000万円以上(1億8,000万円以上ではない。)、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量(見込生産量ではない。)が1,000立方メートル以上であることである。(テキストP504)

 

71.「継続事業のメリット制」は、将来の労災保険率を増減(最大±40%、立木の伐採の事業は最大±35%、特例メリットは最大±45%)させるのに対し、「有期事業のメリット制」は、確定保険料の額を増減(最大±40%、立木の伐採の事業は最大±35%)させる。(テキストP506)

 

72.雇用保険の日雇労働被保険者については、事業主は、その者に係る一般保険料のほかに印紙保険料を納付しなければならない。(テキストP509)

 

73.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど(日雇労働被保険者を使用する日ごとではない。)その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。(テキストP509)

 

74.事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳の交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(テキストP510)

 

75.雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り(その交付の日から1年間ではない。)、その効力を有する。(毎年3月1日から3月31日までの間に、有効期間の更新を受ける。)(テキストP510)

 

76.雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において販売する。(公共職業安定所においては販売していない。)(テキストP511)

 

77.雇用保険印紙の買戻しの申出は、以下の①~③の場合に行うことができるが、①と②の場合は、あらかじめ「所轄公共職業安定所長の確認」を要し、③の場合は、雇用保険印紙が変更された日から「6月以内」に行わなければならない。

① 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。

② 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)

③ 雇用保険印紙が変更されたとき。

(テキストP511)

 

78.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における「雇用保険印紙の受払状況」を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入して報告しなければならない。(テキストP512・一部未記載)

 

79.認定決定された印紙保険料及び追徴金の納付については、雇用保険印紙によって納付することができず、「現金」で納付しなければならない。(テキストP517)

 

80.特例納付保険料に係る「対象事業主」とは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主をいう。(テキストP513)

 

81.「特例納付保険料の額」は、対象事業主が納付することを履行していない一般保険料(その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額として算定した額(基本額)に当該基本額に100分の10を乗じて得た額を加算した額となる。(特例納付保険料の額=基本額+基本額×10%)(テキストP514)

 

82.厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。(その納付を命じることはできない。)(テキストP514)

 

83.一般保険料のうち、「労災保険率に応ずる保険料額」は事業主がその全額を負担し、「雇用保険率に応ずる保険料額」は、①失業等給付、育児休業給付及び就職支援法事業に充てる費用に係る部分は事業主と被保険者が折半して負担し、②雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)に充てる費用に係る部分は事業主がその全額を負担することとされている。(なお、印紙保険料は、事業主及び日雇労働被保険者が折半して負担する。)(テキストP516)

 

84.事業主は、被保険者に賃金を月2回以上支払う場合であっても、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。(テキストP516~517)

 

85.事業主が賃金から雇用保険料の被保険者負担分を控除する場合、「労働保険料控除に関する計算書」を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。(控除額の通知は、口頭ですませることはできない。)(テキストP516)

 

86.「確定保険料の認定決定」に係る追徴金の率は100分の10であるが、「印紙保険料の認定決定」に係る追徴金の率は100分の25である。(認定決定された概算保険料に追徴金は徴収されない。)(テキストP517)

 

87.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日(10日以内ではない。)でなければならない。(テキストP518)

 

88.延滞金の算定に係る「滞納期間」は、労働保険料の納期限の翌日から(納期限の日や督促状の指定期限の翌日からではない。)その完納又は財産差押えの日の前日まで(完納又は財産差押えの日までではない。)の期間である。(テキストP518)

 

89.令和2年の延滞金の率は、特例基準割合が年0.6%とされたため、年8.9%(納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間については、年2.6%)となっている。(テキストP519)

 

90.「延滞金」は、労働保険料に係るものであるため、追徴金について延滞金が徴収されることはない。(テキストP520)

 

91.労働保険料等の先取特権の順位は、常に国税及び地方税の先取特権の順位に劣後する。(テキストP520)

 

92.労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託できる事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限られる。(テキストP523)

 

93.労働保険事務組合の認可申請書又は認可申請に係る一定の添付書類の記載事項に変更があった場合、その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。(テキストP523)

 

94.労働保険事務組合に事務処理を委託することができないものは、①印紙保険料に関する事務、②保険給付に関する請求等に係る事務及び③雇用保険二事業に係る事務である。(テキストP524)

 

95.労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、「60日前まで」に、労働保険事務組合業務廃止届により厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に届け出なければならない。(テキストP523)

 

96.政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。(したがって、委託事業主は、労働保険料を労働保険事務組合に交付したことにより、保険料納付義務を完全に免れるわけではない。)(テキストP526)

 

97.労働保険事務組合に対する「報奨金の額」は、委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額(督促を受けて納付したものを除く。)に100分の2を乗じた額に厚生労働省令で定める額を加えた額(上限1,000万円)とされている。(テキストP527・未記載)

 

98.労働保険事務組合に係る「報奨金の交付」を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を「10月15日まで」に、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(テキストP527)

 

99.政府が行う労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、「時効の更新」の効力を生ずる。(テキストP530)

 

100.徴収法又は徴収法施行規則による書類の保存期間は、原則として、3年間であるが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間である。(テキストP530~531)