ろんてんのど飴「国民年金法 93.」の補足説明

下記について、受講生の方から「この文章の中にある「保険料全額免除期間」には、「産前産後免除期間」は含まれるのか?」というご質問がありました。

 

93.死亡一時金の支給要件(36月以上)となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間については、保険料一部免除期間は対象となるが、保険料全額免除期間は対象とならない。(脱退一時金の支給要件(6月以上)についても同様である。)(テキストP229

 

この点について、授業でも触れていなかったので、以下ご説明します。

【結論】

「保険料全額免除期間」には、「産前産後免除期間」は含まれません。

【根拠】

国民年金法において、「保険料全額免除期間」に該当するものは、法定免除期間、申請全額免除期間、学生納付特例期間及び保険料納付猶予期間です。(根拠条文 法5条3項等)

産前産後免除期間は、「保険料納付済期間」に含まれます。(根拠条文 法5条1項)

【補足】

したがって、死亡一時金の支給要件(36月以上)と脱退一時金の支給要件(6月以上)において、「産前産後免除期間」は、その月数のカウントの対象となります。(根拠通達 平成30.12.6年管管発1206第1号)